【中止】市立医療センター:【第15号】春日部市立医療センター夜間病棟看護補助者派遣業務に係る公募型プロポーザル
本案件は中止となりました。詳しくは市立医療センター:【第17号】:【第15号】春日部市立医療センター夜間病棟看護補助者派遣業務の公募公告の中止の公告をご覧ください。
市立医療センター:【第15号】春日部市立医療センター夜間病棟看護補助者派遣業務に係る公募型プロポーザルについて
| 公告 | 春日部市立医療センター夜間病棟看護補助者派遣業務について、公募型プロポーザル方式にて事業者を選定するため、公告する。 |
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公告日 |
令和7年12月24日(水曜日) |
| (1)公告件名 |
春日部市立医療センター夜間病棟看護補助者派遣業務 |
| (2)履行場所 |
春日部市中央六丁目7番地1 春日部市立医療センター |
| (3)履行期間 |
令和8年4月1日(水曜日)から令和9年3月31日(水曜日) |
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(4)予定価格 |
2,550円(税抜き) |
| (5)最低制限額 | 設定しない |
| (6)実施要領など |
夜間病棟看護補助者派遣業務公募型プロポーザル実施要領(PDFファイル:159.8KB) |
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(7)参加に必要な要件など |
(1) 令和7・8年度春日部市物品売買等競争入札参加資格者名簿登載者の「その他役務」の業種のうち「人材派遣業務」に登録のある者であり次の要件を満たすこと。 1 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないものであること。 2 春日部市契約規則(平成17年規則第126号)第15条の規定により入札の参加資格の排除を受けていない者であること。 3 公告日以後に春日部市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。 4 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申し立てがされている者でないこと。ただし、手続き開始決定を受けているものを除く。 5 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申し立てがされている者でないこと。ただし、手続き開始決定を受けているものを除く。 6 公告日以後に春日部市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく指名除外を受けている期間がないこと。 (2) 令和2年度以降に、300床以上の病院で1年以上継続して1日あたり10人以上の看護補助者を派遣した夜間病棟看護補助者派遣業務の履行実績が複数ある者 (3) 労働者派遣事業の許可を受けた者であること (4) 国税、県税及び市税を滞納していない者であること |
| (8)単価契約における注意事項 |
本契約は、業務時間1時間あたりの単価額における単価額とする。 発注限度額は69,243,000円(消費税及び地方消費税の額を含む)とし、この範囲内で発注する。よって、発注限度額に満たないで契約を終了する場合がある。 |
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更新日:2026年01月15日