社会教育課:【第318号】視聴覚機器等のインターネット公有財産売却
社会教育課:【第318号】視聴覚機器等のインターネット公有財産売却
| 公告 |
次のとおり、せり売りを施行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき、次のとおり公告する。なお、本公告に記載のない事項及び入札に関する手続き等については、春日部市インターネット公有財産売却に係る誓約書及びガイドライン(以下「市ガイドライン」という。)によるものとする。 |
|---|---|
|
公告日 |
令和8年5月29日(金曜日) |
| (1)公告件名 |
視聴覚機器等のインターネット公有財産売却 |
| (2)履行場所 |
春日部市粕壁東三丁目2番15号 春日部市教育センター |
| (3)概要 |
視聴覚機器などの物品等を、紀尾井町戦略研究所株式会社の運営するインターネット公有財産売却システム(以下「公有財産売却システム」という。)により売却する。 |
| (4)入札期間 |
令和8年6月30日(火曜日)午後1時から令和8年7月2日(木曜日)午後11時 |
| (5)入札対象物品 | 対象物品一覧(PDFファイル:134.3KB)
(注意) ・予定価格とは、あらかじめ春日部市が定めた最低売却価格をいい、消費税及び地方消費税相当額を含む。 |
|
(6)入札の方式 |
入札はせり売りとし、入札に関する手続については、公有財産売却システムを利用して行う。 |
|
(7)入札参加資格 |
(1) 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (6) 日本語を完全に理解できる者であること。 |
| (8)入札保証金 | 免除 |
| (9)支払いの条件 |
春日部市所定の納付書により指定の金融機関に納付 |
|
(10)公告事項 |
次の公告事項を必ず参照すること。 |
春日部市告示第318号の公告事項
1.入札参加申込期間
令和8年5月29日(金曜日)午後1時から 令和8年6月16日(火曜日)午後2時まで
2.入札手続きに関する関係書類
- 春日部市公有財産等売却インターネット入札実施要領(PDFファイル:155.2KB)
- 春日部市インターネット公有財産売却に係る誓約書及びガイドライン(PDFファイル:220.4KB)
- 委任状(PDFファイル:58.2KB)
- 保管依頼書・送付依頼書兼受領書(PDFファイル:72.7KB)
- 物品売払契約書(PDFファイル:141.3KB)
3.入札に参加できる者の形態
事前に公有財産売却システムのログインIDを取得(すでに取得済みの方は不要)し、
当該IDを利用し、参加申込期間中にKSI官公庁オークションの「春日部市公有財産売却」のページ(公開開始日時に表示)から申込者情報を入力する。
4.現地説明会
現地説明会については行わない。
5.物品等の落札から引渡までの流れ
| 項目 | 手続きなど |
|---|---|
|
落札者 (最高価格入札者)の決定 |
売却区分( 公有財産売却の財産の出品区分)ごとに、入札価格が予定価格 ( 最低落札価格)以上でかつ最高価格である入札者を落札者として決定します。また、2 人以上が同額の入札価格( 上限)を設定した場合、先に設定した人を落札者として決定します。 |
|
契約締結及び売払代金の支払い |
春日部市から送付する契約書類に記名押印し返送するとともに、春日部市所定の納付書により指定の金融機関に売払代金を納付していただきます。なお、落札価格が 30 万円以下の場合には、落札決定をもって契約を締結したものとみなし、契約書の作成を省略します。ただしその場合でも、本人確認等の手続きは必要となります。 また、契約に伴う費用、落札者から春日部市への書類送付等にかかる費用、売払代金納付にかかる費用は全て落札者の負担となります。 |
|
落札物品の引渡し |
春日部市で売払代金の納付を確認した後に、引渡を受けることが可能となります。引渡にかかる費用は全て落札者の負担となります。 |
6.その他
(1)売却物品は、経年劣化、使用によるキズ及び不具合があるので、十分理解した上で入札すること。また、春日部市は瑕疵担保責任を負わない。
(2)本公告において、「入札」とは「せり売り」のことを指す。また、「落札」にはせり売りにおける買受人の決定のことを、「落札者」にはせり売りにおける買受人のことをそれぞれ含む。
(3)テレビ等の家電リサイクル法に基づく対象物品を落札した場合、リサイクル料金や収集運搬費用等の廃棄にかかる費用は全て落札者の負担となる。
(3)入札参加者は市ガイドライン等を確認し、これらの条項を遵守すること。
(4)落札後に春日部市の責に帰すことができない事由により売却物品に滅失、き損等が生じた場合、春日部市に対して売払代金の減額を請求することはできない。
(5)この公告、市ガイドライン等に記載する事項にて確認した売却物品と整合しない事柄を発見しても、それを理由として落札の無効、売払代金の減額を請求することはできない。
この記事に関するお問い合わせ先
社会教育課 生涯学習推進担当
所在地:〒344-0062 春日部市粕壁東三丁目2番15号
電話:048-763-2425 内線:4821
ファックス:048-763-2219
お問い合わせフォーム
更新日:2026年05月29日