工事等:令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価に係る特例措置

更新日:2024年02月26日

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令和6年3月から適用する「公共工事設計労務単価」は、令和5年3月から適用している同単価に比して全職種単純平均(全国)で約5.9パーセント、設計業務委託等技術者単価は、約5.5パーセント上昇したところです。これに伴い、春日部市において特例措置を定めましたのでお知らせします。

1.対象

1.請負工事

令和6年3月1日以降に契約を締結する工事のうち、令和5年3月から適用している公共工事設計労務単価により設計金額を積算しているもの。

2.委託業務

令和6年3月1日以降に契約を締結する業務のうち、令和5年3月から適用している設計業務委託等技術者単価により設計金額を積算しているもの。

2.措置の内容

1.請負工事

対象工事の受注者は、旧労務単価に基づく契約を、令和6年3月から適用する新労務単価に基づく契約に変更するための請負代金額の変更協議を請求することができる。

変更後の請負代金額については、次式により算出する

変更後の請負代金額=P(新)×当初契約の落札率
P(新):新労務単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格

2.委託業務

業務の受注者又は受託者(以下「受注者等」という。)は、旧技術者単価に基づく契約を、令和6年3月から適用する新技術者単価に基づく契約に変更するための業務委託料の変更協議を請求することができる。

変更後の業務委託料については、次式により算出する

変更後の業務委託料=P(新)×当初契約の落札率
P(新):新技術者単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格

なお、該当する案件につきましては、契約担当課より必要書類等をご案内いたします。

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この記事に関するお問い合わせ先

契約課 契約担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1128
ファックス:048-734-5516
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