工事等:建設工事における中間前金払の取り扱い

更新日:2023年09月27日

ページID : 7742

市では、工期半ばにおける建設工事に係る材料費などの必要経費調達の円滑化を支援するため、平成26年6月1日から中間前金払制度を導入しています。

中間前金払とは

一定の要件を満たす場合、当初の前払金に追加して中間前払金を支出する制度です。制度の概要は、以下のとおりです。

対象となる工事

契約金額が500万円以上、かつ、工期が60日を超える建設工事

中間前金払の支給割合

契約金額の2割以内(限度額5,000万円)
ただし、中間前払金を支出した後の前金払の合計額は、契約金額の6割を超えないものとします。

中間前金払の認定要件

  1. 工期の2分の1を経過していること
  2. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること
  3. 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が、契約金額の2分1以上の額に相当するものであること
  4. 当初の前金払が支出済みであること

中間前金払の申請手続き

  1. 契約金額が1件に付き1億5千万円以上(税込み)の場合は、事後審査の際に「中間前金払・部分払選択届出書(様式第1号)」を契約担当課に提出してください(1件につき1億5千万円未満の工事は、中間前金払となります(部分払いを選択することができません)ので届出書の提出は不要です)
  2. 「中間前金払認定申請書(様式第2号)」および「工事履行状況報告書(様式第3号)」を工事担当課に提出してください
  3. 工事担当課が、中間前金払認定申請書を受理した日から原則7日以内に、要件を満たすことを確認し、「中間前金払認定(不認定)通知書(様式第4号)」を交付します
  4. 「中間前金払認定(不認定)通知書(様式第4号)を添えて、保証事業会社と中間前払保証証書の発行手続きを行ってください
  5. 「中間前払金請求書(様式第5号)」に中間前払保証証書の原本およびその写しを添えて、工事担当課に提出してください
  6. 中間前金払請求書を受理した日から原則14日以内に中間前金払の支出を行います

様式(ワード形式)

参考

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

契約課 契約担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1128
ファックス:048-734-5516
お問い合わせフォーム