工事等:令和4年11月18日公布「建設業法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第353号)」に基づく本市の取り扱い

更新日:2023年01月01日

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標記政令が令和5年1月1日より施行されることに伴い、本市の取り扱いを以下のとおり定めたのでお知らせします。

技術者の配置が必要な金額

監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金の下限

  • 建築一式工事にあっては、6,000万円から7,000万円に引き上げ
  • 建築一式工事以外の建設工事にあっては、4,000万円から4,500万円に引き上げ

工事ごとに配置が求められる主任技術者または監理技術者を専任で配置することが必要となる重要な建設工事の額

  • 建築一式工事にあっては、7,000万円から8,000万円に引き上げ
  • 建築一式工事以外の建設工事にあっては、3,500万円から4,000万円に引き上げ

下請負人の主任技術者の配置を不要とすることができる特定専門工事の下請代金額の上限

  • 3,500万円から4,000万円に引き上げ

適用対象工事

  • 令和5年1月1日以降に契約または公告(発注)する建設工事
  • 令和5年1月1日現在契約中(施工中)の建設工事

ただし、上記に該当しても、契約書(仕様書など含む)で技術者の専任を求めている工事は、金額を問わず専任となるため、今回の取り扱いの対象外となります。また、契約中で「監理技術者」から「主任技術者」への途中交代および「専任」から「非専任」に変更する場合は、監督員と協議の上、変更が認められる必要があります。なお、「監理技術者制度運用マニュアル(平成16年国総建第315号)」において、建設工事の適正な施工の確保を阻害する恐れがあることから、施工管理をつかさどっている監理技術者から主任技術者への工期途中での交代は慎重かつ必要最小限とすることとされていることから、本市においてもこれを適用し協議を行います。また、「専任」から「非専任」に変更する場合も同様に協議します。

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