工事等:【令和6年12月11日公布】改正建設業法等の一部施行について
建設業法及び建設業法施行令に関する政令第365号及び第366号の規定の施行日が決定しましたのでお知らせします。
国土交通省ホームページ:建設業の各種金額要件や技術検定の受検手数料を見直します ~「建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定~
国土交通省ホームページ:持続可能な建設業の実現のため、建設業法等改正法の一部を施行します ~「建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令」等を閣議決定~
監理技術者等の専任義務に係る合理化(令和6年12月13日施行)
- 工事現場に専任しなければならないこととされている監理技術者等について、情報通信技術などにより工事現場の状況の確認等ができる場合には、請負代金が1億円未満(建築一式工事については2億円未満)の工事については2現場まで兼務できるようになります。
- 営業所技術者等は、請負代金が1億円未満(建築一式工事については2億円未満)の工事について1現場まで兼務できるようになります。
詳細な条件等については「監理技術者制度運用マニュアル(平成16年国総建第315号)」に基づいて運用いたします。
技術者の配置が必要な金額(令和7年2月1日施行)
監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金の下限
- 建築一式工事にあっては、7,000万円から8,000万円に引き上げ
- 建築一式工事以外の建設工事にあっては、4,500万円から5,000万円に引き上げ
工事ごとに配置が求められる主任技術者または監理技術者を専任で配置することが必要となる重要な建設工事の額
- 建築一式工事にあっては、8,000万円から9,000万円に引き上げ
- 建築一式工事以外の建設工事にあっては、4,000万円から4,500万円に引き上げ
下請負人の主任技術者の配置を不要とすることができる特定専門工事の下請代金額の上限
- 4,000万円から4,500万円に引き上げ
適用対象工事
- 各規定の施行日以降に契約または公告(発注)する建設工事
- 各規定の施行日当日契約中(施工中)の建設工事
ただし、上記に該当しても、契約書(仕様書など含む)で技術者の専任を求めている工事は、金額を問わず専任となるため、今回の取り扱いの対象外となります。また、契約中で「監理技術者」から「主任技術者」への途中交代および「専任」から「非専任」に変更する場合は、監督員と協議の上、変更が認められる必要があります。なお、「監理技術者制度運用マニュアル(平成16年国総建第315号)」において、建設工事の適正な施工の確保を阻害する恐れがあることから、施工管理をつかさどっている監理技術者から主任技術者への工期途中での交代は慎重かつ必要最小限とすることとされていることから、本市においてもこれを適用し協議を行います。また、「専任」から「非専任」に変更する場合も同様に協議します。
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更新日:2024年12月19日