工事等:建設工事に係る技術者の兼務及び現場代理人の常駐規定緩和について

更新日:2025年04月09日

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現場代理人の常駐規定緩和について

市では従前より、現場代理人について常駐を要しないこととする緩和措置を行っておりましたが、昨今の建設業界の状況を踏まえ、令和7年4月1日より、取扱いを以下のように変更しました。

なお、従前の取扱いを適用した工事についても発注者との協議の上、新制度の適用をできるものとしております。

 

原則として、以下の条件で常駐を緩和いたします。

・技術者の専任が必要ない工事(契約金額4,500万円未満)については3件まで

・上記以外で、現場の専任技術者の兼務が認められている場合には2件まで

・営業所技術者であるが現場の専任技術者として兼務が認められている場合には1件まで

 

詳細については下記を参照してください。

兼務する場合の手続き

現場代理人を兼務をしようとするときの手続きは、次のように行ってください。

(1)公告時

入札公告、特記仕様書などを確認し、兼務を認める工事であるかどうか確認してください。

(2)事後審査時

入札公告、特記仕様書などに兼務を認める旨の記載がない場合で、現場代理人の兼務をしようとするときには、様式1「現場代理人の常駐規定緩和に係る照会兼回答書」を提出してください。

(3)契約締結時

入札公告、特記仕様書などに兼務を認める旨の記載がない場合で、事後審査時に様式1で照会があった場合には、契約書の返却時に、提出された様式1号で兼務の可否について回答します。ただし、事後審査で失格となった場合には回答しません。

(4)契約締結後

現場代理人等通知書とともに、様式2「現場代理人の兼務届」に、兼務を認める旨が記載された入札公告・特記仕様書の写しなどを添付して、監督員に提出してください。また、現に施工中の工事発注課にも、様式2に、兼務を認める旨が記載された入札公告・特記仕様書の写しなどを添付して、提出してください。
入札公告、特記仕様書などに兼務を認める旨の記載がない場合で、様式1で兼務を認めるとされた場合には、入札公告、特記仕様書の写しに代えて、様式1の写しを提出してください。

なお、現に施工中の他自治体発注工事との兼務を行いたい場合には様式4を使用し、他自治体の承諾を得るようお願いいたします。

注意事項

提出された書類に虚偽の記載があった場合には、緩和措置の適用を解除する場合があります。また、緩和措置を適用し、兼務を認めた工事であっても、工事現場の運営、取り締まり、および権限の行使に支障があると発注者が認めた場合には、緩和措置の適用を解除し、現場代理人の常駐を求める場合があります。その場合に受注者は、ただちに常駐可能な現場代理人を選任し、発注者に通知してください。

様式のダウンロード

技術者の専任及び特例監理技術者等の配置について

技術者の専任及び特例監理技術者等の規定については建設業法等で基本的な事項が定められておりますが、令和7年4月1日より、建設工事のより適正な施工の確保を目的とし、春日部市における取り扱いを定めました。

詳細及び様式等については下記リンク先の

・春日部市建設工事における技術者の専任に係る取扱い要領

・春日部市発注工事における専任特例監理技術者等の配置に係る試行要領

をご確認ください。

監理技術者制度運用マニュアルについて

技術者制度につきまして春日部市の規定が存在しない箇所につきましては原則として、国土交通省不動産・建設経済局建設業課「監理技術者制度運用マニュアル」に基づくものとしております。内容については下記リンク先をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

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