工事等:建設業における社会保険等への加入促進の取り組み

更新日:2021年12月07日

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建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保、および事業者間の公平で健全な競争環境を構築するため、建設事業者が法定福利費を適切に負担し、社会保険等(健康保険、厚生年金保険および雇用保険をいいます。以下同じ)への加入を促進するために取り組んでいます。

1.建設工事における社会保険等未加入企業との一次下請契約の禁止(令和元年10月1日)

令和元年10月1日以降に公告する春日部市発注建設工事を契約する受注者(元請業者)と社会保険等未加入業者との一次下請契約を原則禁止しています。違反が確認された場合には受注者(元請企業)に対し、入札参加停止・工事成績評定の減点を行います。

加入状況の確認方法

提出してもらう施工体制台帳で下請業者の社会保険等加入状況を確認します。
詳細の流れは、以下の「社会保険等未加入業者との一次下請契約禁止に係る手続きフロー」をご覧ください。

2.建設工事の入札参加条件に「社会保険等に加入していること」を追加

平成27年4月1日から段階的に建設工事の入札参加条件に「社会保険等に加入していること」を追加しています。
法令の規定により社会保険等への加入が適用除外となっている場合は、その適用除外が適正な適用除外かを確認します。

  • 平成27年度…平成27年4月1日以降に公告(指名通知、見積依頼を含む。以下同じ)する設計金額1億円以上の建設工事案件を対象
  • 平成28年度…平成28年4月1日以降に公告する設計金額1,000万円以上の建設工事案件を対象
  • 平成29年度…平成29年度からは、「社会保険等に加入していること」を入札参加者名簿への登載の条件に設定

加入状況の確認方法

落札候補者となった者に事後審査書類とともに以下の資料などを提出してもらいます。なお、指名通知もしくは見積依頼などの事後審査書類提出がない案件は、「入札指名通知書」もしくは「見積依頼書」に規定します(資料などにより確認ができない場合は、落札者となることができません)。

3.請負代金内訳書へ法定福利費を内訳として明示

社会保険等への加入を推進していくためは、必要な法定福利費が契約段階でも適正に確保されることが重要であるため、工事標準約款で受注者が作成し発注者に提出する請負代金内訳書に法定福利費を内訳として明示することを規定しています(平成29年12月1日改定)。

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