埼玉県最低賃金の改正
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令和5年10月1日から、埼玉県最低賃金が時間額1,028円(引上げ額41円)となりました。
埼玉県最低賃金は、賃金の最低限度を定めるもので、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。使用者も、労働者も、賃金額が1時間当たり1,028円以上かどうか必ず確認しましょう。(1部の産業には、特定(産業別)最低賃金も適用されます。)
特定(産業別)最低賃金は特定(産業別)最低賃金(埼玉労働局)で確認してください。
お問い合わせ
埼玉労働局賃金室
電話:048-600-6205
最寄りの労働基準監督署でも受け付けています。
更新日:2023年11月20日