暮らしの中の計量器

更新日:2024年10月01日

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正しい計量を支える計量法

私たちの身の回りでは、さまざまな計量器が使用されています。

例えば、スーパーマーケットなどで売られているパック詰め商品には、量目(内容量)を表示したラベルが付されていて、必要な量の商品を選ぶことができます。

その他にも、電気・ガス・水道料金は定期的に計量器(メーター)を検針し、使用量に基づいて料金が請求されます。また、学校や病院などでの健康診断や、薬局での薬の調剤などにもはかりを使用しています。

それらの業務に使用されている計量器(特定計量器)が適正に作動していなければ、私たちは安心して生活することができません。このようなことがないように、これらの特定計量器に規制をかけているのが計量法です。

計量法の目的は、適正な計量の実施の確保であり、正しい計量が行われることによって、消費者が安心して生活できるようになり、それが結果として経済の発展や文化の向上に寄与することにつながります。

市は計量法上の特定市です

春日部市は、計量法上の特定市です。

平成20年4月より、埼玉県が行ってきた特定計量器の定期検査をはじめとした計量法に基づく業務の一部を、市が実施しています。

はかりの定期検査

計量法では、取引・証明に使用する特定計量器は、使用に伴う劣化などにより精度が一定の基準に適合しているかどうか、2年に一度定期検査を受けることを義務づけています。

市では、計量法上の特定市への移行に伴い、平成21年度の検査から次のとおり市域を2つの地区(A地区・B地区)に分割し、それぞれの地区の検査を毎年交互に実施しています。定期検査の前に事前調査を実施し、併せて対象となる事業者などの皆さまに日程などをお知らせしています。

  • 取引とは…有償・無償を問わず、物や役務の給付を目的とする業務上の行為のことです。主な例は、スーパーなどの小売店で料金を重さで算定し、販売することなどです。
  • 証明とは…公に、または業務上、他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいいます。主な例は、病院・学校などで健康診断を行い、検査結果を診断書として発行したり、公の機関などに報告したりすることなどです。
表:取引または証明に該当するもの
使用方法の種類 事業者の種類
  1. 面前で計量して、商品の販売及び買取を行うために使用するはかり
  2. 納入された製品、商品が正確であるかを確認するために使用するはかり
  3. 質量の区分を定め、その区間ごとに価格設定を行うために使用するはかり
  4. 商品をパック、袋詰め後、計量値を表記し、販売するために使用するはかり
  5. 継続的にその計量値が真実であることについて、一定の法的責任を伴って書面をもって他者に表明するために使用するはかり
  1. 小売店等(肉、野菜、果物、魚、お茶、珈琲)、質屋、リサイクルショップ等
  2. 学校や病院の給食室での食料品納入時、工場での原材料購入時の検品
  3. 郵便局、宅配便等の運送業者
  4. スーパー、小売店等のパック及び袋詰め、食品類の製造工場での製品詰め込み、薬剤全般(処方せんの有無は問わない)
  5. 転校先や進学先に身体測定の結果を知らせたり、転院先に患者の体重測定値を知らせる。
表:取引または証明に該当しないもの
使用方法の種類 理由
  1. 医療カルテへの計量値の記載のための計量
  2. 工場、事業所等で製品の製造工程中の計量
  3. 給食室、飲食店等において、調理中に行う計量
  4. 郵便物料金の事前確認の計量
  1. 医療判断の記録のため
  2. 製品の品質決定のため
  3. 料理の味、カロリー等決定のため
  4. 料金の目安を確認するため
表:はかりの種類・単価
種類 単価(円)
指示はかり100キログラム以下 600
指示はかり250キログラム以下 1,000
指示はかり分銅付き 600
指示はかり懸垂式 300
台手動はかり100キログラム以下 600
台手動はかり250キログラム以下 1,000
不等比皿はかり 600
等比皿はかり 600
天びん 600
棒はかり 300
電気式はかり100キログラム以下 1,500
電気式はかり250キログラム以下 1,900
分銅 10
定量増おもり 10
定量おもり 10

備考

非自動はかりで、最小の目量又は表記された感量がひょう量の1万分の1未満のものの手数料は上表に掲げる金額の2倍の額とする。

令和6年度の集合検査(終了しました)

集合検査の日程は毎年9月頃に掲載いたします。

令和6年度の集合検査は下記日程で行いました。

対象:ひょう量250キログラム以下の機械式はかり(家庭用は対象外)

機械式はかりの検査手数料(現金のみ、お釣りのないようにお願いします)

  • ひょう量100キログラム以下:600円
  • 250キログラム以下:1,000円
  • 棒はかり・懸垂指示はかり:300円
  • 分銅・おもり1個につき:10円
表:令和6年度の集合検査
とき ところ 時間

検査対象区域(B地区)

令和6年9月25日

(水曜日)

総合体育館 ウイング・ハット春日部

(春日部市谷原新田1557-1)

午前10時~正午、

午後1時~午後3時

谷原新田、上大増新田、下大増新田、武里中野、薄谷、千間1丁目、大場、大畑、大枝、増田新田

令和6年9月26日

(木曜日)

第六区画整理記念館

(春日部市大沼4-110)

午前10時~正午、

午後1時~午後3時

粕壁、中央1~8丁目、浜川戸1~2丁目、緑町1~6丁目、南1~5丁目、八木崎町、南栄町、西八木崎1~3丁目、谷原1~3丁目、大沼1~7丁目、備後西1~5丁目、備後東1~8丁目、一ノ割、一ノ割1~4丁目

令和6年9月27日

(金曜日)

第六区画整理記念館

(春日部市大沼4-110)

午前10時~正午、

午後1時~午後3時

豊町1~6丁目、増富、下蛭田、花積、道口蛭田、上蛭田、道順川戸、南中曽根、新方袋

定期検査地区割り

A地区(奇数年度実施)

粕壁地区…粕壁1丁目~4丁目、粕壁東1丁目~6丁目

内牧地区…梅田、梅田1丁目~3丁目、梅田本町1丁目~2丁目、内牧、栄町1丁目~3丁目

幸松地区…八丁目、小渕、不動院野、樋籠、牛島、樋堀、新川

豊野地区…赤沼、銚子口、藤塚、六軒町、本田町1丁目~2丁目、豊野町1丁目~3丁目

豊春地区…増戸

庄和地区…水角、赤崎、飯沼、米崎、米島、東中野、新宿新田、永沼、下柳、上柳、上金崎、金崎、西金野井、大衾、神間、榎、立野、椚、小平、下吉妻、上吉妻、西宝珠花、西親野井、塚崎、倉常、芦橋、木崎

B地区(偶数年度実施)

粕壁地区…粕壁、中央1丁目~8丁目、浜川戸1丁目~2丁目、緑町1丁目~6丁目、南1丁目~5丁目、八木崎町

内牧地区…南栄町

豊春地区…谷原新田、上大増新田、下大増新田、増富、下蛭田、花積、道口蛭田、上蛭田、道順川戸、南中曽根、新方袋、西八木崎1丁目~3丁目、谷原1丁目~3丁目、大沼1丁目~7丁目、豊町1丁目~6丁目

武里地区…千間1丁目、備後西1丁目~5丁目、備後東1丁目~8丁目、一ノ割、一ノ割1丁目~4丁目、武里中野、薄谷、大場、大畑、大枝、増田新田

商品量目立入検査

スーパーなどの小売店や工場に立ち入り、商品や製品に表示されている量目(内容量)表示が適正かどうかを、実際に計量し検査します。

また、併せて店舗、工場で使用している計量器の設置状況や定期検査の受検状況なども確認します。

計量思想の普及啓発

適正な計量の実施を実現するためには、計量器を使用している事業者や消費者の皆さまに、正しい計量の知識を持ってもらうことが重要です。そのため市では計量に関する啓発や出前講座などを実施しています。

この記事に関するお問い合わせ先

くらしの安全課 消費生活担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-739-6833
ファックス:048-733-3825
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