暮らしの中の計量器
正しい計量を支える計量法
私たちの身の回りでは、さまざまな計量器が使用されています。
例えば、スーパーマーケットなどで売られているパック詰め商品には、量目(内容量)を表示したラベルが付されていて、必要な量の商品を選ぶことができます。
その他にも、電気・ガス・水道料金は定期的に計量器(メーター)を検針し、使用量に基づいて料金が請求されます。また、学校や病院などでの健康診断や、薬局での薬の調剤などにもはかりを使用しています。
それらの業務に使用されている計量器(特定計量器)が適正に作動していなければ、私たちは安心して生活することができません。このようなことがないように、これらの特定計量器に規制をかけているのが計量法です。
計量法の目的は、適正な計量の実施の確保であり、正しい計量が行われることによって、消費者が安心して生活できるようになり、それが結果として経済の発展や文化の向上に寄与することにつながります。
市は計量法上の特定市です
春日部市は、計量法上の特定市です。
平成20年4月より、埼玉県が行ってきた特定計量器の定期検査をはじめとした計量法に基づく業務の一部を、市が実施しています。
はかりの定期検査
計量法では、取引・証明に使用する特定計量器は、使用に伴う劣化などにより精度が一定の基準に適合しているかどうか、2年に一度定期検査を受けることを義務づけています。
市では、計量法上の特定市への移行に伴い、平成21年度の検査から次のとおり市域を2つの地区(A地区・B地区)に分割し、それぞれの地区の検査を毎年交互に実施しています。定期検査の前に事前調査を実施し、併せて対象となる事業者などの皆さまに日程などをお知らせしています。
- 取引とは…有償・無償を問わず、物や役務の給付を目的とする業務上の行為のことです。主な例は、スーパーなどの小売店で料金を重さで算定し、販売することなどです。
- 証明とは…公に、または業務上、他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいいます。主な例は、病院・学校などで健康診断を行い、検査結果を診断書として発行したり、公の機関などに報告したりすることなどです。
使用方法の種類 | 事業者の種類 |
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使用方法の種類 | 理由 |
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種類 | 単価(円) |
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指示はかり100キログラム以下 | 600 |
指示はかり250キログラム以下 | 1,000 |
指示はかり分銅付き | 600 |
指示はかり懸垂式 | 300 |
台手動はかり100キログラム以下 | 600 |
台手動はかり250キログラム以下 | 1,000 |
不等比皿はかり | 600 |
等比皿はかり | 600 |
天びん | 600 |
棒はかり | 300 |
電気式はかり100キログラム以下 | 1,500 |
電気式はかり250キログラム以下 | 1,900 |
分銅 | 10 |
定量増おもり | 10 |
定量おもり | 10 |
備考
非自動はかりで、最小の目量又は表記された感量がひょう量の1万分の1未満のものの手数料は上表に掲げる金額の2倍の額とする。
令和6年度の集合検査(終了しました)
集合検査の日程は毎年9月頃に掲載いたします。
令和6年度の集合検査は下記日程で行いました。
対象:ひょう量250キログラム以下の機械式はかり(家庭用は対象外)
機械式はかりの検査手数料(現金のみ、お釣りのないようにお願いします)
- ひょう量100キログラム以下:600円
- 250キログラム以下:1,000円
- 棒はかり・懸垂指示はかり:300円
- 分銅・おもり1個につき:10円
とき | ところ | 時間 |
検査対象区域(B地区) |
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令和6年9月25日 (水曜日) |
総合体育館 ウイング・ハット春日部 (春日部市谷原新田1557-1) |
午前10時~正午、 午後1時~午後3時 |
谷原新田、上大増新田、下大増新田、武里中野、薄谷、千間1丁目、大場、大畑、大枝、増田新田 |
令和6年9月26日 (木曜日) |
第六区画整理記念館 (春日部市大沼4-110) |
午前10時~正午、 午後1時~午後3時 |
粕壁、中央1~8丁目、浜川戸1~2丁目、緑町1~6丁目、南1~5丁目、八木崎町、南栄町、西八木崎1~3丁目、谷原1~3丁目、大沼1~7丁目、備後西1~5丁目、備後東1~8丁目、一ノ割、一ノ割1~4丁目 |
令和6年9月27日 (金曜日) |
第六区画整理記念館 (春日部市大沼4-110) |
午前10時~正午、 午後1時~午後3時 |
豊町1~6丁目、増富、下蛭田、花積、道口蛭田、上蛭田、道順川戸、南中曽根、新方袋 |
定期検査地区割り
A地区(奇数年度実施)
粕壁地区…粕壁1丁目~4丁目、粕壁東1丁目~6丁目
内牧地区…梅田、梅田1丁目~3丁目、梅田本町1丁目~2丁目、内牧、栄町1丁目~3丁目
幸松地区…八丁目、小渕、不動院野、樋籠、牛島、樋堀、新川
豊野地区…赤沼、銚子口、藤塚、六軒町、本田町1丁目~2丁目、豊野町1丁目~3丁目
豊春地区…増戸
庄和地区…水角、赤崎、飯沼、米崎、米島、東中野、新宿新田、永沼、下柳、上柳、上金崎、金崎、西金野井、大衾、神間、榎、立野、椚、小平、下吉妻、上吉妻、西宝珠花、西親野井、塚崎、倉常、芦橋、木崎
B地区(偶数年度実施)
粕壁地区…粕壁、中央1丁目~8丁目、浜川戸1丁目~2丁目、緑町1丁目~6丁目、南1丁目~5丁目、八木崎町
内牧地区…南栄町
豊春地区…谷原新田、上大増新田、下大増新田、増富、下蛭田、花積、道口蛭田、上蛭田、道順川戸、南中曽根、新方袋、西八木崎1丁目~3丁目、谷原1丁目~3丁目、大沼1丁目~7丁目、豊町1丁目~6丁目
武里地区…千間1丁目、備後西1丁目~5丁目、備後東1丁目~8丁目、一ノ割、一ノ割1丁目~4丁目、武里中野、薄谷、大場、大畑、大枝、増田新田
商品量目立入検査
スーパーなどの小売店や工場に立ち入り、商品や製品に表示されている量目(内容量)表示が適正かどうかを、実際に計量し検査します。
また、併せて店舗、工場で使用している計量器の設置状況や定期検査の受検状況なども確認します。
計量思想の普及啓発
適正な計量の実施を実現するためには、計量器を使用している事業者や消費者の皆さまに、正しい計量の知識を持ってもらうことが重要です。そのため市では計量に関する啓発や出前講座などを実施しています。
この記事に関するお問い合わせ先
くらしの安全課 消費生活担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-739-6833
ファックス:048-733-3825
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更新日:2024年10月01日