育児・介護休業法の改正(令和4年4月1日から段階的に施行)

更新日:2022年02月11日

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令和3年6月に育児・介護休業法が改正されました

改正育児・介護休業法は、出産・育児などによる労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児などを両立できるようにするため、出生直後の時期における柔軟な育児休業などの措置を講ずるものです。
詳しくは、厚生労働省のホームページ「育児・介護休業法について」(外部サイト)をご覧ください。

改正内容の主なポイント

  1. 出生直後の時期に柔軟に育児休業を取得できるようになります(令和4年10月1日施行)
  2. 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置が事業主の義務になります(令和4年4月1日施行)
  3. 育児休業を分割して取得できるようになります(令和4年10月1日施行)
  4. 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件が緩和されます(令和4年4月1日施行)
  5. 育児休業取得状況の公表が義務になります(令和5年4月1日施行)

育児・介護休業法の概要

両親が協力して育児休業を取得できる制度

両親が協力して育児休業を取得できるよう、以下の特例があります。

  1. パパ休暇(出産後8週間以内に取得した場合の再取得の特例)
  2. パパ・ママ育休プラス など

これらの制度をうまく組み合わせることで、両親共に、仕事と家庭の両立を実現することができます。
詳しくは、厚生労働省のホームページ「育児・介護休業法について」(外部サイト)をご覧ください。

子の看護休暇・介護休暇が時間単位での取得

育児・介護休業法の改正により令和3年1月1日から、育児や介護を行う労働者が、子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得できます。
詳しくは、厚生労働省のホームページ「育児・介護休業法について」(外部サイト)をご覧ください。

お問い合わせ

埼玉労働局雇用環境・均等室

  • 電話:048-600-6210

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