地区計画の区域内における行為の届け出
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地区計画の区域内で次のような建築物の建築などの行為をする場合には、事前に市長へ届け出が必要です。
届け出が必要な行為
地区計画の区域内における次の行為
- 土地の区画形質の変更
(切土・盛土、整地および区画の変更を行う場合) - 建築物の建築(新築、改築、増築、移転)または工作物の建設
(建築確認申請の不要な建築行為(10平方メートル未満など)や工作物の建設も届け出が必要です) - 建築物などの用途の変更
(建築物などの用途の制限が定められている区域内で、用途の変更を行う場合) - 建築物などの形態または意匠の変更
(建築物の屋根、外壁など外から見える部分の形や、材料、色などの制限が定められている区域内で、建築物などの形態または意匠の変更を行う場合)
届け出方法
次の期日までに、必要書類を直接、市役所4階 開発調整課へ提出してください(庄和総合支所では受け付けしていません)。
期日
- 行為に着手する日の30日前まで
- 建築確認申請を要する行為の場合は、建築確認申請前まで
必要書類
届出書、添付書類を1部ずつ提出してください。
なお、受理書を希望する場合は、届出書に受理印を押印したものを受理書としますので、届出書を2部提出してください。受理書となる副本には、添付書類は不要です。
1.届出書
2.添付書類
必要書類・注意事項を確認してください
届出書は、市役所4階 開発調整課でも配布しています。
地区計画独自の高さ制限には天空率計算に基づく緩和制度はありません
建築基準法に基づく道路斜線や北側斜線などには、平成15年1月から天空率による高さ制限の緩和制度が設けられました。
ただし、地区計画として独自に設けられた北側斜線などの高さ制限には、天空率による緩和制度は設けられていません。
この記事に関するお問い合わせ先
開発調整課 開発調整担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8381
ファックス:048-736-1974
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更新日:2024年07月09日