生産緑地地区制度

更新日:2021年12月24日

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生産緑地地区は、市街化区域内の農地の持つ緑地機能を積極的に評価し、公害または災害防止、農業と調和した都市環境の形成に役立つ農地を保全することで、良好な都市環境の形成を図るための制度です。

生産緑地地区の指定を受けると、30年間、農地として適正に管理する義務がある一方で、固定資産税等が農地課税となるほか、相続税等の納税猶予制度を利用することができます。

追加指定

市では市街化区域の農地を計画的に保全するため、生産緑地地区の追加指定を行っています。指定を希望する人は、公園緑地課にお問い合わせください。

指定を受けるための要件

次に掲げる要件を満たす市街化区域にある農地で、都市環境の保全に役立つ農地。

  1. 良好な生活環境の確保に効果があり、かつ公共用地に適すること
  2. 500平方メートル以上の一団の農地であること
  3. 農業継続が可能な道路、水路の条件が整っていること

(注意)この他の要件もありますので、必ず事前に相談してください。

生産緑地地区の買い取り申し出

生産緑地の所有者は、生産緑地に指定されてから30年経過したときや、農業の主たる従事者が死亡したり、農業に従事することを不可能とさせる故障が生じたときは、市長に対して生産緑地を時価で買い取るよう、申し出ることができます。

買い取り申し出の要件

  • 生産緑地地区に指定されてから30年を経過したとき
  • 農業の主たる従事者が死亡したとき
  • 農業の主たる従者が農業に従事することを不可能とさせる故障を有するに至ったとき

(注意)生産緑地の買い取りの理由が「農業に従事することを不可能とさせる故障」の場合には、買い取り申し出が可能かどうかを審査する必要がありますので、事前に相談してください。

特定生産緑地制度

制度概要

  • 市町村長は告示から30年を経過するまでに、生産緑地所有者等の意向を基に生産緑地を特定生産緑地として指定できることになりました。(生産緑地法第十条の二)
  • 指定された場合、買取りの申出ができる時期が、「生産緑地地区の都市計画の告示日から30年経過後」から、10年延期されます
  • 特定生産緑地の指定は、告示から30年経過するまでに行うこととされており、30年経過後は特定生産緑地として指定できないことに注意してください
  • 指定から30年が近づいてきたら、公園緑地課より手続きを案内します

税制措置

  • 特定生産緑地の税制については、従来の生産緑地に措置されてきた税制が継続されます
  • 特定生産緑地に指定しない場合は、買い取りの申し出をしない場合でも、従来の税制措置が受けられなくなります

関連資料

特定生産緑地制度説明会を行いました

令和4年12月で指定から30年を迎える生産緑地の所有者を対象に、特定生産緑地制度説明会を行いました。

  • 日時…令和3年5月9日
  • 場所…中央公民館「ウィスかすかべ」講堂

説明会で配布した資料をダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

公園緑地課 公園管理担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-739-6840
ファックス:048-736-1974
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