都市計画施設などの区域内における建築の許可申請
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都市計画施設または市街地開発事業の施行区域内に建築物を建てる場合は、都市計画法第53条の許可が必要です。この制度は、都市計画施設などの区域内での建築に一定の条件を加えることにより、将来の都市計画事業の円滑な執行を確保することを目的としています。また、建築基準法の規定による確認済証の交付を受けようとするときは、その建築計画が都市計画法第53条第1項の規定に適合していることを証する適合証明書が必要です。
- 都市計画施設とは、都市計画法に規定された都市施設(道路、公園、上下水道など)のうち都市計画決定されたものをいいます
- 市街地開発事業とは、都市計画決定された土地区画整理事業、市街地再開発事業などをいいます
許可を受けるための基準
春日部市の許可基準は次の通りです。
- 階数が3以下で、かつ、地階(地下)がないこと
- 主要な構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること
- 容易に移転し、または除却することができるものであること
申請方法
次の期日までに、必要書類を直接、市役所4階 都市計画課 都市計画・景観担当へ提出してください(庄和総合支所では受け付けていません)。
期日
建築確認申請の前まで(標準処理期間は7日です)
必要書類
許可申請または適合証明申請の書類一式を2部ずつ提出してください。都市計画法施行規則の改正(令和3年1月1日施行)に伴い、申請書の押印を廃止します。
許可申請
- 許可申請書(Wordファイル:42.5KB)
- 配置図(実測による敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺500分の1以上のものに、都市計画施設等の計画線、名称を記入したもの)
- 断面図(2面以上の断面図で縮尺200分の1以上のもの)
- 位置図(都市計画図に申請地を記入したもの)
- 平面図(各階の間取りが記載されたもの)
- 委任状(代理人の場合)
(注意事項)かすかべオラナビで公開されている都市計画図は参考図であり、申請用紙として利用することができません
適合証明申請
- 適合証明申請書(Wordファイル:47KB)
- 配置図(実測による敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺500分の1以上のものに、都市計画施設等の計画線、名称を記入したもの)
- 断面図(2面以上の断面図で縮尺200分の1以上のもの)
- 位置図(都市計画図に申請地を記入したもの)
- 平面図(各階の間取りが記載されたもの)
- 立面図
- 公図写し
- 委任状(代理人の場合)
- その他(その他参考となるべき事項を記載した図書)
補足
- 許可申請書と同時に申請する場合は適合証明申請書および委任状(代理人の場合)
- 都市計画法第53条第1項の規定による許可を取得済みで適合証明のみの申請の場合は、適合証明申請書および委任状(代理人の場合)と許可通知書の副本
- 受領時は、本人を確認できるものの提示が必要です
手数料
1通300円
更新日:2021年12月13日