介護保険の適用除外施設(障害者支援施設等)に入所している人へ

更新日:2024年03月05日

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介護保険の適用除外施設

介護保険の第2号被保険者(40歳以上64歳以下の医療保険の加入者)、または第1号被保険者(65歳以上の人)が法律で定められた障害者支援施設等に入所した場合は、介護保険の被保険者とならず、介護保険料が賦課されません。これらの施設は介護保険の適用除外施設といい、入所または退所したときには、届け出が必要になります。適用除外施設に該当するかどうかは、入所している施設にお問い合わせください。

介護保険法施行法第11条第1項・介護保険法施行規則第170条第1項によるもの

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」)第29条第1項に規定する指定障害者支援施設(以下、「指定障害者支援施設」。なお、生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している身体障害者に限る)
  2. 障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。以下、「障害者支援施設」。なお、身体障害者福祉法の規定により入所する身体障害者に限る)

介護保険法施行規則第170条第2項によるもの

  1. 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
  2. 児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る)
  3. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
  4. 国立ハンセン病療養所等
  5. 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
  6. 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を行う施設
  7. 障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者に限る)
  8. 指定障害者支援施設(障害者総合支援法の規定により生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に限る)
  9. 障害者総合支援法第29条第1項に規定された指定障害福祉サービス事業者であって、障害者総合支援法施行規則第2条の3に規定する施設(療養介護を行うものに限る)

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課 介護保険担当
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