介護保険給付に関する情報

更新日:2021年12月06日

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介護サービス事業者の皆さんから寄せられた質問とその回答を掲載します。また、介護報酬算定に係る市の考え方とその手続方法を掲載します。

介護保険業務に係るよくある質問

「介護保険業務にかかるQ&A集」を見直しましたので、業務の参考にしてください。
また、事業所の皆さんからの介護給付に係る質問は、質問票により受け付けます。メールまたはファックスで介護保険課 介護保険担当へ送付してください。
なお、質問内容によっては時間を要する場合がありますのでご了承ください。

院内介助の算定の取り扱い

院内介助は、原則として医療保険の範囲であるため介護報酬を算定することはできませんが、条件を満たす場合には認められる場合があります。算定をする場合は、市への特例申請が必要となります。

軽度者に対する福祉用具貸与の取り扱い

軽度の要支援・要介護認定者(要支援1・2、要介護1)に対する一部の福祉用具の貸与は、基本的には保険給付の対象外とされていますが、認定調査結果の内容などにより、給付の対象とする場合があります。また、利用者の心身の状態により、例外的に給付の対象となる場合もあります。

例外的に当該福祉用具の貸与が必要とされるものは、市への例外給付の申請が必要です。申請を行うのは、居宅介護支援専門員と地域包括支援センターの職員です。

「訪問介護員の散歩等の同行」の取り扱い

「訪問介護員の散歩等の同行」について、厚生労働省の通知に基づき、市における取り扱いの案内を作成しましたので、業務の参考にしてください。

認定有効期間の半数を超えるショートステイの利用

ショートステイの利用については、「利用者の心身の状況等を勘案して、特に必要と認められる場合を除き、ショートステイを利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない」とされています。
特に、市への申請などは必要ありませんが、ショートステイの公平な利用を確保するため、適切なマネジメントに基づき判断してください。

介護保険住宅改修の取り扱い

介護保険住宅改修について、市における取り扱いをまとめたものを作成しましたので、業務の参考にしてください。

新しい総合事業の実施に係るよくある質問

春日部市介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)の実施に関するQ&Aについては、次のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課 介護保険担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8275
ファックス:048-733-0220
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