介護保険事業者などでの事故発生時は速やかに報告してください

更新日:2023年04月03日

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介護保険法の運営基準で、介護サービスなどの提供により事故が発生した場合は、市町村などへの報告を行うこととなっています。

令和4年4月1日より春日部市介護保険事業者における事故等発生時の報告の取扱基準を改正しました。

春日部市介護保険事業者における事故等発生時の報告の取扱基準(PDFファイル:167.8KB)

 

事故報告の対象となる事業者および介護保険サービス

指定介護保険事業者

  • 保険適用サービスおよび通所型介護事業所などで提供する宿泊サービス
  • 所在地が春日部市以外であっても、事故対象者の保険者が春日部市である場合は、提出してください

報告の範囲

春日部市に報告すべき事件・事故などの範囲については、下記PDFを参考にしてください。

報告様式および手順

事故が発生した場合は、次の手順に従い、報告してください。

事故などの日・報告日などは、実行日で記載してください。

(1)第一報

事故発生後、緊急に行うべき処置を行った後、速やかに次の報告書に概要を記入の上、メール、ファックスなどで報告先へ提出してください。
なお提出の際は、個人情報に配慮してください。

(2)経過報告

事故処理の経過を、必要により経過報告書(任意様式)を添えて、適宜報告先へ報告してください。

(3)事故報告書

事故処理が一段落した時点で、上記報告書に必要事項を記入の上、直接、郵送またはメールで提出してください。

報告先

  1. 対象被保険者が属する保険者(市町村)
  2. 事業者・施設が所在する保険者(春日部市)

その他法令などで定められた機関にも、例規にのっとり遅滞なく報告を行ってください。

市の対応

報告を受けた場合は、事故に係る状況の把握に努めるとともに、当該事業者の状況に応じて、保険者として必要な対応・支援を行います。
また、県・国保連合会などの対応が必要と判断した場合は、関係機関との連絡調整を図ります。

関連資料

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課 計画・事業指導担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8285
ファックス:048-733-0220
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