介護保険事業者などでの事故発生時は速やかに報告してください

更新日:2025年01月01日

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介護保険法の運営基準で、介護サービスなどの提供により事故が発生した場合は、市町村などへの報告を行うこととなっています。

令和7年1月1日より「春日部市介護保険事業者における事故等発生時の報告の取扱基準」を廃止し、「介護保険施設等における事故の報告様式等について」(令和6年11月29日付け厚生労働省老健局高齢者支援課長・認知症施策・地域介護推進課長・老人保健課長通知)に準拠します。

また、居宅サービス等についても同様とします。

 

事故報告の対象となる事業者および介護保険サービス

指定介護保険事業者

  • 保険適用サービスおよび通所型介護事業所などで提供する宿泊サービス
  • 所在地が春日部市以外であっても、事故対象者の保険者が春日部市である場合は、提出してください

報告の範囲

春日部市に報告すべき事件・事故などの範囲については、下記PDFを参考にしてください。

報告様式および手順

事故が発生した場合は、次の手順に従い、報告してください。

事故などの日・報告日などは、実行日で記載してください。

(1)第一報

事故発生後、緊急に行うべき処置を行った後、速やかに次の報告書に概要を記入の上、メールで報告先へ提出してください。
なお提出の際は、パスワードを設定するなど、個人情報に配慮してください。

(2)経過報告

事故処理の経過を、必要により経過報告書(任意様式)を添えて、適宜報告先へ報告してください。

(3)事故報告書

事故処理が一段落した時点で、上記報告書に必要事項を記入の上、メールで提出してください。

報告先

  1. 対象被保険者が属する保険者(市町村)
  2. 事業者・施設が所在する保険者(春日部市)

その他法令などで定められた機関にも、例規にのっとり遅滞なく報告を行ってください。

春日部市報告先メール:kaigo@city.kasukabe.lg.jp

 

市の対応

報告を受けた場合は、事故に係る状況の把握に努めるとともに、当該事業者の状況に応じて、保険者として必要な対応・支援を行います。
また、県・国保連合会などの対応が必要と判断した場合は、関係機関との連絡調整を図ります。

関連資料

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課 計画・事業指導担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8285
ファックス:048-733-0220
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