社会福祉法人などによる利用者負担軽減助成事業
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低所得者で特に生計が困難な人に対し、社会福祉法人などが介護サービスの利用者負担を軽減する場合に、その一部を市が助成します。
対象になるサービスなど
次に掲げるサービスに関しての利用者負担額
- 訪問介護
- 通所介護
- 短期入所生活介護および介護老人福祉施設における介護サービスに係る利用者負担額ならびに食費および居住費(滞在費を含む)
対象者
住民税非課税世帯員で、次の全てに該当する人であって市長が生計困難であると認めたもの
- 年間収入が一人世帯では150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
- 世帯の所有する現金および預貯金などの合計額が一人世帯では350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
- 居住用の家屋やその他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと
- 負担能力のある親族などに扶養されていないこと
- 介護保険料を滞納していないこと
減免率
軽減の対象となるサービス | 軽減の対象となる費用 | 軽減の内容 |
---|---|---|
訪問介護 介護予防訪問介護に相当する事業 |
利用者負担額 | 利用者負担額の4分の1 (利用者負担第1段階の人は2分の1) |
通所介護 介護予防通所介護に相当する事業 |
利用者負担額および食費 | 利用者負担額および食費負担額の合計の4分の1 (利用者負担第1段階の人は2分の1) |
短期入所生活介護 介護予防短期入所生活介護 |
利用者負担額、食費および滞在費 | 利用者負担額、食費負担額および滞在費負担額の合計額の4分の1 (利用者負担第1段階の人は2分の1) |
介護老人福祉施設 | 利用者負担額、食費および滞在費 | 利用者負担額、食費負担額および滞在費負担額の合計額の4分の1 (利用者負担第1段階の人は2分の1) |
本市の助成率
社会福祉法人などの本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象の介護保険サービスに係るものに限る)に対する1パーセントを控除した額に2分の1に相当する額を助成します。ただし、指定介護老人福祉施設サービスに係る利用者負担額を軽減する社会福祉法人などは、当該指定介護老人福祉施設サービスに係る利用者負担額を軽減した総額のうち、当該法人などの本来受領すべき指定介護老人福祉施設サービスに係る利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える場合は全額を助成します。
申請様式
この記事に関するお問い合わせ先
介護保険課 介護保険担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8275
ファックス:048-733-0220
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更新日:2021年12月09日