利用者負担の減額制度

更新日:2021年12月06日

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居宅サービス、施設サービスの利用者が災害などにより損害を受け、必要な費用を負担することが困難であると認められるときは、市の認定を受けることにより、その利用者負担が減額または免除となる制度です。

対象者

厚生省令で定める次のいずれかに該当する人

  • 要介護被保険者などまたはその属する世帯の生計を主として維持する人が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けたこと
  • 要介護被保険者などまたはその属する世帯の生計を主として維持する人が死亡したこと、またはその人が心身に重大な障害を受け、もしくは長期間入院したことにより、その人の収入が著しく減少したこと
  • 要介護被保険者などまたはその属する世帯の生計を主として維持する人の収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業などにより著しく減少したこと
  • 要介護被保険者などまたはその属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、 凍霜(とうそう)害などによる農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと

軽減額

利用者負担(1割、2割または3割)を2分の1以上減免する(市で定める)。

軽減対象サービス

  • 居宅サービス
  • 施設サービス
  • 福祉用具購入費
  • 住宅改修費

手続き

直接、または郵送で、市役所1階 介護保険課へ「介護保険利用者負担減額・免除申請書」を提出してください。市から利用者へ「利用者負担額減額・免除決定通知書」を交付します。

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課 介護保険担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8275
ファックス:048-733-0220
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