施設入所者などの負担限度額認定制度
介護保険施設に入所・入院(ショートステイの利用を含む)している人のうち、世帯全員が市町村民税非課税の人を対象に「食費」と「居住費」の負担限度額(上限額)を設け、自己負担の軽減を図るものです。
対象サービス
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設(療養型病床など)
- 介護医療院
- 地域密着型介護老人福祉施設
- 短期入所生活介護(福祉施設のショートステイ)
- 短期入所療養介護(医療施設などのショートステイ)
対象者
本人および世帯全員(世帯を分離している配偶者を含む)が、市町村民税非課税であること(内縁、長期別居を含む)
利用者負担段階 | 対象者の合計収入額など | 対象者の預貯金など |
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第1段階 | 生活保護受給者 本人および世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金受給者 |
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第2段階 | 本人および世帯全員が市町村民税非課税で「合計所得金額」と「課税年金収入額」、「非課税年金(遺族年金(注意)・障害年金)収入額」の合計が80万円以下の人 (注意)寡婦年金、かん夫年金、母子年金、準母子年金、遺児年金を含む |
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第3段階1 | 本人および世帯全員が市町村民税非課税で「合計所得金額」と「課税年金収入額」、「非課税年金(遺族年金・障害年金)収入額」の合計が80万円超120万円以下の人 |
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第3段階2 | 本人および世帯全員が市町村民税非課税で「合計所得金額」と「課税年金収入額」、「非課税年金(遺族年金・障害年金)収入額」の合計が120万円超の人 |
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(注意)第4段階の人は利用できません。
各利用者負担段階の負担限度額
利用者負担段階 | ユニット型の居住費 | ユニット型個室的多床室の居住費 | 従来型個室の居住費 | 多床室の居住費 | 施設サービスの食費 | 短期入所 サービスの食費 |
---|---|---|---|---|---|---|
標準 | 2,006円 | 1,668円 | 1,171円 | 855円 | 1,445円 | 1,445円 |
第1段階 | 820円 | 490円 | 320円 | 0円 | 300円 | 300円 |
第2段階 | 820円 | 490円 | 420円 | 370円 | 390円 | 600円 |
第3段階1 | 1,310円 | 1,310円 | 820円 | 370円 | 650円 | 1,000円 |
第3段階2 | 1,310円 | 1,310円 | 820円 | 370円 | 1,360円 | 1,300円 |
(注意)第4段階の人は利用できません。
利用者負担段階 | ユニット型の居住費 | ユニット型個室的多床室の居住費 | 従来型個室の居住費 | 多床室の居住費 | 施設サービスの食費 | 短期入所 サービスの食費 |
---|---|---|---|---|---|---|
標準 | 2,006円 | 1,668円 | 1,668円 | 377円 | 1,445円 | 1,445円 |
第1段階 | 820円 | 490円 | 490円 | 0円 | 300円 | 300円 |
第2段階 | 820円 | 490円 | 490円 | 370円 | 390円 | 600円 |
第3段階1 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 | 370円 | 650円 | 1,000円 |
第3段階2 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 | 370円 | 1,360円 | 1,300円 |
申請方法
直接、または郵送で、市役所1階 介護保険課へ介護保険負担限度額認定申請書を提出してください。後日、負担限度額認定の結果(決定通知)を郵送します。なお、一度申請をして非該当の人でも、その後、世帯構成・所得状況・預貯金額などが変更になった場合には再度の判定が可能です。
詳しくは、介護保険負担限度額認定申請の手続きをご覧ください。
第4段階の特例減額措置
世帯(世帯分離している配偶者を含む)に市町村民税課税者がいる人や預貯金などが単身で1,000万円超、夫婦で2,000万円超の人は、介護保険負担限度額の対象要件に該当しないため、利用者負担第4段階となり、食費と居住費の軽減はされません。
しかし、高齢夫婦などの世帯で、世帯員が施設に入所し、食費・居住費を負担した結果、他の世帯員が生計困難となる場合などには、一定の要件を満たす場合に限って、食費もしくは居住費、またはその両方を第3段階に軽減する特例措置があります。
措置を受けるには、手続きが必要ですので、介護保険課へお問い合わせください。
特例減額措置は通常の負担限度額認定とは異なり、施設入所の場合のみ適用となります(ショートステイは対象外)。
特例減額措置の要件
次の要件を全て満たす人
- 世帯の構成員の数が2以上(なお、施設入所により世帯が分かれた場合も同一世帯とみなす。同一世帯に属していない配偶者も構成員とみなす)
- 介護保険施設および地域密着型介護老人福祉施設に入所・入院し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担していること
- 世帯の年間収入から、施設の利用者負担(1割負担、食費、居住費の年間の合計見込額)を除いた額が80万円以下になること
- 世帯の現金、預貯金などの額が450万円以下であること
- 世帯がその居住用の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を有していないこと
- 介護保険料を滞納していないこと
この記事に関するお問い合わせ先
介護保険課 介護保険担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央六丁目2番地
電話:048-796-8275 ファックス:048-738-4456
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更新日:2021年12月09日