施設入所者などの負担限度額認定制度

更新日:2023年12月27日

ページID : 7249

介護保険施設に入所・入院(ショートステイの利用を含む)している人のうち、世帯全員が市町村民税非課税の人を対象に「食費」と「居住費」の負担限度額(上限額)を設け、自己負担の軽減を図るものです。

対象サービス

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設(療養型病床など)
  • 介護医療院
  • 地域密着型介護老人福祉施設
  • 短期入所生活介護(福祉施設のショートステイ)
  • 短期入所療養介護(医療施設などのショートステイ)

認定要件

  • 本人および世帯全員が市町村民税非課税であること
  • 同一世帯・別世帯にかかわらず、配偶者が市町村民税非課税であること(内縁、長期別居を含む)
  • 預貯金などの合計が各利用者負担段階の基準額以下であること(65歳未満の方の基準額は、単身で1,000万円、夫婦で2,000万円以下です。)
表:利用者負担段階と対象者
利用者負担段階 対象者の合計収入額など 対象者の預貯金など
第1段階 生活保護受給者
本人および世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金受給者
  • 単身:1,000万円以下
  • 夫婦:2,000万円以下
第2段階 本人および世帯全員が市町村民税非課税で「合計所得金額」と「課税年金収入額」、「非課税年金(遺族年金(注意)・障害年金)収入額」の合計が80万円以下の人
(注意)寡婦年金、かん夫年金、母子年金、準母子年金、遺児年金を含む
  • 単身:650万円以下
  • 夫婦:1,650万円以下
第3段階1 本人および世帯全員が市町村民税非課税で「合計所得金額」と「課税年金収入額」、「非課税年金(遺族年金・障害年金)収入額」の合計が80万円超120万円以下の人
  • 単身:550万円以下
  • 夫婦:1,550万円以下
第3段階2 本人および世帯全員が市町村民税非課税で「合計所得金額」と「課税年金収入額」、「非課税年金(遺族年金・障害年金)収入額」の合計が120万円超の人
  • 単身:500万円以下
  • 夫婦:1,500万円以下

(注意)上記の利用者負担段階に該当しない人は第4段階となり、軽減の対象外です。

 

表:預貯金などの範囲
預貯金などに含まれるもの 提出書類

預貯金(普通預金・定期預金)

通帳の写し(銀行名・支店名・名義・2か月分の最終残高が分かる部分。ウェブサイトの写しも可)

有価証券(株式・国債・地方債・社債など)

証券会社や銀行の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
投資信託 銀行、信託銀行、証券会社などの口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
負債(借入金・住宅ローンなど) 借用証書などの写し

金、銀などの購入先の口座

残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属

購入先銀行の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
現金 自己申告

通帳の写しについて、以下の部分の写しが必要となります。

(1)銀行名、支店名、口座番号および口座名義人がわかる部分

(2)2か月前までの最終残高がわかる部分

預貯金通帳の写しの添付例について(PDFファイル:231.1KB)

 

預貯金などに含まれないもの

生命保険、自動車、腕時計、宝石。時価評価額の把握が難しい貴金属、絵画、骨董品、家財など。

各利用者負担段階の負担限度額

表:介護老人福祉施設、短期入所生活介護を利用した場合の負担限度額
利用者負担段階 ユニット型の居住費 ユニット型個室的多床室の居住費 従来型個室の居住費 多床室の居住費 施設サービスの食費 短期入所
サービスの食費
基準費用額 2,006円 1,668円 1,171円 855円 1,445円 1,445円
第1段階 820円 490円 320円 0円 300円 300円
第2段階 820円 490円 420円 370円 390円 600円
第3段階1 1,310円 1,310円 820円 370円 650円 1,000円
第3段階2 1,310円 1,310円 820円 370円 1,360円 1,300円

 

表:介護老人保健施設、介護医療院、短期入所療養介護を利用した場合の負担限度額

利用者負担段階 ユニット型の居住費 ユニット型個室的多床室の居住費 従来型個室の居住費 多床室の居住費 施設サービスの食費 短期入所
サービスの食費
基準費用額 2,006円 1,668円 1,668円 377円 1,445円 1,445円
第1段階 820円 490円 490円 0円 300円 300円
第2段階 820円 490円 490円 370円 390円 600円
第3段階1 1,310円 1,310円 1,310円 370円 650円 1,000円
第3段階2 1,310円 1,310円 1,310円 370円 1,360円 1,300円

上記の利用者負担段階に該当しない第4段階の人が負担する額は、施設と利用者の契約により決められます。

基準費用額は施設における食費・居住費の平均的な費用を勘案して国が定めた額です。

申請方法

直接、または郵送で、介護保険負担限度額認定申請書と預貯金通帳の写しなどを春日部市役所介護保険課へ提出してください。後日、負担限度額認定の結果(決定通知)を郵送します。なお、一度申請をして非該当の人でも、その後、世帯構成・所得状況・預貯金額などが変更になった場合には再度の判定が可能です。
介護保険負担限度額認定申請書

有効期間

申請した月の初日(郵送申請の場合は、到着日の月の初日)から7月31日までとなります。

8月1日以降も継続して軽減を受けるには、毎年更新の手続きが必要となります。

要介護認定の新規申請中で、暫定的に介護保険施設やショートステイを利用する場合は、必ず利用を開始した月に申請をしてください。 サービス利用開始月の翌月に申請された場合、申請月より前の月の食費・居住費の軽減は受けられません。

第4段階の特例減額措置

世帯(世帯分離している配偶者を含む)に市町村民税課税者がいる人は、介護保険負担限度額の認定要件に該当しないため、利用者負担第4段階となり、食費と居住費の軽減はされません。
しかし、高齢夫婦などの世帯で、世帯員が施設に入所し、食費・居住費を負担した結果、他の世帯員が生計困難となる場合などには、一定の要件を満たす場合に限って、食費もしくは居住費、またはその両方を軽減する特例措置があります。
措置を受けるには、手続きが必要ですので、介護保険課へお問い合わせください。
特例減額措置は通常の負担限度額認定とは異なり、施設入所の場合のみ適用となります(ショートステイは対象外)。

特例減額措置の要件

次の要件を全て満たす人

  1. 世帯の構成員の数が2以上(なお、施設入所により世帯が分かれた場合も同一世帯とみなす。同一世帯に属していない配偶者も構成員とみなす)
  2. 介護保険施設および地域密着型介護老人福祉施設に入所・入院し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担していること
  3. 世帯の年間収入から、施設の利用者負担(1割負担、食費、居住費の年間の合計見込額)を除いた額が80万円以下になること
  4. 世帯の現金、預貯金などの額が450万円以下であること
  5. 世帯がその居住用の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を有していないこと
  6. 介護保険料を滞納していないこと

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課 介護保険担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8275
ファックス:048-733-0220
お問い合わせフォーム