特別養護老人ホームの旧措置入所者負担の特例

更新日:2021年12月14日

ページID : 7250

特別養護老人ホームの旧措置入所者は、利用者負担が旧措置入所時の費用徴収額を基本的に上回らないようにする負担の激変緩和措置があります。これは介護費用と食費負担に特例措置を講じたものです。

対象者

特別養護老人ホームの旧措置入所者で、次のいずれかに該当する人

  1. 老齢福祉年金の受給者であって、住民税世帯非課税者であること
  2. 生活保護を受けていること
  3. 住民税世帯非課税者であること

特例措置

特例措置は、個人によって異なります。介護保険課へお問い合わせください。

手続き

市へ「介護保険利用者負担額減免・免除等申請書」と「介護保険特定負担限度額認定申請書」を提出してください。

  • 市から利用者へ「介護保険特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除決定通知書」を交付します
  • 市から利用者へ「介護保険特定負担限度額認定書」および「介護保険利用者負担額減額・免除など認定証」を交付します

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課 介護保険担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8275
ファックス:048-733-0220
お問い合わせフォーム