障害者控除対象者認定書の発行

更新日:2022年04月06日

ページID : 7251

サービスの内容

65歳以上の要介護認定を受けている人のうち要介護度が1から5の人は、所得税・市県民税の申告の際に障害者控除対象者認定書を提出することにより障害者控除が受けられます。
ただし、この認定書は、税金の控除を受けるためのものであり、身体障害者手帳などの代わりになるものではありません。
なお、障害者手帳などの交付を受けている人は、手帳などにより控除が受けられますので、申請の必要はありません。

対象者

認定基準日において次の1~3の条件全てを満たす人

  1. 春日部市に住所がある65歳以上の人
    市外施設の居住者など、春日部市に住所を持っていない人は「障害者控除対象者認定書」の発行ができません。居住地の市町村介護保険窓口にお問い合わせください
  2. 要介護認定(要介護1~5)を受けている人(要支援者は対象外)
  3. 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳等を持っていない人

ただし、身体障害者手帳などの等級控除額より要介護認定の介護度による控除額が大きい場合は、申請に基づき交付します。

判定の基準など

毎年12月31日(ただし、年の途中で死亡された場合は、その死亡日を基準とします)

  1. 要介護1・2の人…障害者控除対象者として認定
  2. 要介護3・4・5の人…特別障害者控除対象者として認定

注意事項

以下に該当する人は障害者控除対象者認定書の申請の必要はありません。

  1. 本人または被扶養者が、所得控除の申告をしなくても所得税・市県民税が非課税の人
  2. 生活保護を受けている人
  3. 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳などを持っている人

一度、申請すると、取り下げ書の提出がない限り、毎年交付しますが、準確定申告での使用の場合は改めて申請が必要です。また、他市住所地特例者(基準日の住所地が春日部市で、保険者が春日部市以外の人)は、毎年申請が必要です。
認定書の送付先は、対象者の住所地(送付先変更届を提出している人は届出地)となります。

申請方法

障害者控除対象者認定申請書に必要事項を記入し、直接、または郵送で提出してください。

直接

  • 市役所1階 介護保険課
  • 庄和総合支所2階 福祉・健康保険担当窓口

郵送

〒344-8577(所在地不要)
春日部市役所 介護保険課

認定書の交付

対象者には「障害者控除対象者認定書」を交付します(2月上旬に交付予定)。
準確定申告に使用する場合は、申請から2週間程度期間を要します。

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課 介護保険担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央六丁目2番地
電話:048-796-8275 ファックス:048-738-4456

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