要介護認定を受けた人の障害者控除について

更新日:2023年12月25日

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市内在住の65歳以上の人が、要介護1から5の認定を受けている場合、申請により介護保険課が発行する「障害者控除対象者認定書」を所得税や市・県民税の申告時に提示することで、障害者控除として所得から一定金額を差し引くことができます。
ただし、この認定書は、税の所得控除にのみ使用できるものです。障害者手帳ではないため、障がい者としてのサービスは受けられません
なお、障害者手帳などの交付を受けている人は、手帳などにより控除が受けられますので、申請の必要はありません。

対象者

認定基準日において次の1から3の条件全てを満たす人

  1. 春日部市に住所がある65歳以上の人
    (注意)市外施設の居住者など、市外に住所がある人は住所地の市町村が「障害者控除対象者認定書」の発行をします。居住地の市町村の介護保険窓口にお問い合わせください
  2. 要介護認定(要介護1から5)を受けている人(要支援者・事業対象者は対象外)
  3. 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳等を持っていない人

申請できる人

要介護認定を受けている本人、またはその方と生計を一にする親族

(要介護認定を受けている本人が死亡している場合は、死亡時に生計を一にしていた親族)

(注意)以下に該当する人は障害者控除対象者認定書の申請の必要はありません。

  1. 対象者や、対象者を扶養している人の所得税や市・県民税が、所得控除の申告をしなくても非課税の人
  2. 障害者手帳などにより障害者控除を受けられる人

判定の基準日

所得控除を受けようとする対象の年の12月31日

(ただし、対象者が年の途中で死亡した場合は死亡日)

注意事項

申請時に、「以降、毎年交付を希望する」の欄に丸をすると、認定対象外になるか取り下げ書の提出がない限り、12月31日の認定状況を基準として、1月下旬頃に毎年交付します。

ただし、以下に該当する場合は、以前申請されていても1月下旬には郵送されないためご注意ください。

  1. 要介護認定の新規申請・更新・区分変更中等で、12月31日時点の要介護度が決定していない人
    要介護度が決定した後に順次交付します。
  2. 12月31日時点で対象者が死亡している場合 
  3. 準確定申告用など、対象者の死亡日時点の認定書が必要な場合は、改めて申請が必要です。その場合、申請から2週間程度期間を要します。
  4. 他市住所地特例者(基準日の住所地が春日部市で、保険者が春日部市以外の人)
  5. 毎年申請が必要です。保険者に認定状況を確認するため、申請から発行まで1か月程度期間を要します。
    認定書の送付先は、対象者の住所地(送付先変更届を提出している人は届出地)となります。
  6. 12月31日時点で春日部市外に転出している人
    転出先の市町村で発行となります。
    転出先市町村の介護保険担当課へお問い合わせください。

申請方法

障害者控除対象者認定申請書に必要事項を記入し、直接、または郵送で提出してください。

直接

  • 春日部市役所 介護保険課窓口
  • 庄和総合支所2階 福祉・健康保険担当窓口

郵送

〒344-8577(所在地不要)
春日部市役所 介護保険課

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課 介護保険担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8275
ファックス:048-733-0220
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