在宅サービス費用の軽減制度(春日部市訪問介護等利用者負担額減額)
市民税非課税世帯を対象に、在宅サービスの利用料を補助し、費用負担の軽減を図っています。
対象の人は申請をすることで、補助が受けられます。
対象者
本人と世帯全員が市民税非課税の人
(世帯状況は当該年度の4月1日(転入者は転入日)を基準日とします)
(注意)生活保護受給者は対象外です。
有効期間
申請した月の初日(郵送申請の場合は、到着日の月の初日)から7月31日まで
(注意)毎年申請が必要です。
補助割合
介護サービス費1割負担額の25パーセント
申請方法
直接、または郵送で、次の申請書を春日部市役所 介護保険課へ提出してください。
要介護認定(更新)申請中でもサービスを利用する場合は申請してください。その場合、減額認定の結果通知は要介護度の決定後となります。
申請後の流れ
申請された方には、後日「訪問介護等利用者負担額減額決定通知書」を郵送します。
認定された方は、有効期限まで大切に保管してください。
補助方法
利用者は1割負担額を事業所へ支払います。軽減額は後日市が利用者へ支給します。
利用者への支給は年3回(7月・11月・3月)となります。
支給対象者には市から「訪問介護等利用者負担額減額支給申請書」を郵送しますので、初回のみ申請手続きが必要です。2回目以降は登録されている口座に支給し、支給決定通知書を郵送します。
対象の在宅サービス
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 通所介護
- 通所リハビリテーション
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
- 福祉用具貸与
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 地域密着型通所介護
- 介護予防訪問介護相当サービス
- 介護予防通所介護相当サービス
- 基準緩和訪問型サービスA
- 基準緩和通所型サービスA
この記事に関するお問い合わせ先
介護保険課 介護保険担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8275
ファックス:048-733-0220
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更新日:2025年04月01日