在宅サービス費用の軽減制度(春日部市訪問介護等利用者負担額減額)

更新日:2023年12月25日

ページID : 7252

市民税非課税世帯を対象に、在宅サービスの利用料を補助し、費用負担の軽減を図っています。

対象の人は申請をすることで、補助が受けられます。

対象者

本人と世帯全員が市民税非課税の人
(世帯状況は当該年度の4月1日(転入者は転入日)を基準日とします)

(注意)生活保護受給者は対象外です。

有効期間

申請した月の初日(郵送申請の場合は、到着日の月の初日)から7月31日まで

(注意)毎年申請が必要です。

補助割合

介護サービス費1割負担額の25パーセント(老齢福祉年金受給者は50パーセント)

申請方法

直接、または郵送で、次の申請書を春日部市役所 介護保険課へ提出してください。
要介護認定(更新)申請中でもサービスを利用する場合は申請してください。その場合、減額認定の結果通知は要介護度の決定後となります。

申請後の流れ

申請された方には、後日「訪問介護等利用者負担額減額決定通知書」を郵送します。

認定された方には、あわせて「訪問介護等利用者負担額減額認定証」を郵送しますので、担当のケアマネジャー、利用するサービス事業所へ認定証を提示してください。

補助方法

利用する事業所が春日部市と協定を結んでいるか否かで補助方法が異なります。
協定を結んでいる事業所かどうかは利用する事業所にご確認ください。

1.協定を結んでいる事業所を利用する場合

利用者は「訪問介護等利用者負担額減額認定証」を提示して事業所に軽減後の利用者負担額を支払います。
軽減額は市がサービス提供事業所に支給します。

2.協定を結んでいない事業所を利用する場合

利用者は1割負担額を事業所へ支払います。軽減額は後日市が利用者へ支給します。
利用者への支給は年3回(7月・11月・3月)となります。
支給対象者には市から「訪問介護等利用者負担額減額支給申請書」を郵送しますので、初回のみ申請手続きが必要です。2回目以降は登録されている口座に支給し、支給決定通知を郵送します。

対象の在宅サービス

  • 訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導
  • 通所介護
  • 通所リハビリテーション
  • 短期入所生活介護
  • 短期入所療養介護
  • 福祉用具貸与
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
  • 地域密着型通所介護
  • 介護予防訪問介護相当サービス
  • 介護予防通所介護相当サービス
  • 基準緩和訪問型サービスA
  • 基準緩和通所型サービスA

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課 介護保険担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8275
ファックス:048-733-0220
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