施設サービス

更新日:2021年12月09日

ページID : 10905

「要介護認定」を受けた人で、常に介護や長期にわたり療養が必要で、在宅での生活が困難な場合には、施設と利用者が契約することにより、施設入所することができます。利用者は、介護費用の原則1割と別途食費・居住費(個室を利用の場合は別途室料)を支払います。日常生活費などは全額利用者負担となります。

施設サービスの種類

表:施設サービスの種類
施設名 サービス内容
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 常に介護が必要で、居宅での生活が困難な人が対象の施設で、介護や日常生活上の支援を行います。
(原則要介護3以上の人)
介護老人保健施設 病状が安定期にある要介護者が対象の施設で、在宅復帰を目指し、医学的な管理のもとでの介護や看護、リハビリテーションを行います。
介護療養型医療施設 長期間にわたり療養が必要な要介護者が対象の施設で、介護体制の整った医療施設(病院)です。
介護医療院 長期間にわたり療養が必要な要介護者が対象の施設で、「長期療養のための医療」と「日常生活上の世話(介護)」を一体的に提供します。

介護保険施設以外の施設サービス

表:介護保険施設以外の施設サービス
サービス名 サービス内容
特定施設入居者生活介護 有料老人ホーム、ケアハウス、養護老人ホームなどの施設で、食事・入浴・排せつなど日常生活の支援や機能訓練などを受けるサービスです。

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課 介護保険担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8275
ファックス:048-733-0220
お問い合わせフォーム