要支援1・要支援2の認定を受けた人へ

更新日:2022年01月13日

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緑色のエプロンを付けた女性が高齢者の手をとり歩いているイラスト

介護保険制度では、介護予防と自立支援に力を入れています。介護予防とは、できる限り要介護状態にならないように、たとえ要介護状態になってもそれ以上悪化しないようにする取り組みです。介護予防を進めていくことによって、制度本来の理念である自立支援を実現する、それが、新しい介護保険制度です。

要支援1・要支援2の被認定者は、担当地区の地域包括支援センターが介護予防サービス計画(介護予防プラン)を作成することになります。
なお、介護予防サービス計画作成にかかる費用は全額保険給付となるため、利用者の負担はありません。

要支援認定後の流れ

  1. 認定結果がご自宅へ郵送されますので、同封してある介護保険被保険者証と認定結果通知書の内容を確認してください。
  2. 自分の住んでいる生活圏域にある地域包括支援センターへ電話して、介護予防サービス計画について相談をして下さい。
  3. 地域包括支援センターと契約をして、介護予防サービス計画(介護予防プラン)を作成してもらいます。「介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書」は地域包括支援センター(または支援センターが委託した事業所)が市へ提出します。
  4. 介護予防サービス計画に基づいてサービスを利用します。
    注意:介護認定には有効期間があります。引き続きサービスをご利用される場合は満了日60日前から、更新申請を受け付けておりますので申請して下さい。また、心身の状態等に変化が生じた際には、有効期間にかかわらず、いつでも区分変更申請をすることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課 介護認定担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8295
ファックス:048-733-0220
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