総合事業に係る介護予防ケアマネジメント

更新日:2022年01月24日

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基本的な考え方

  1. 高齢者が要介護状態になることをできるだけ防ぎ、要支援・要介護状態になっても状態がそれ以上悪化しないようにすることを目的に、高齢者自身が地域において自立した日常生活を送れるよう、ケアマネジメントのプロセスに基づき支援するものです
  2. 総合事業の介護予防ケアマネジメントは、対象者のアセスメントを行い、目標を設定し、達成に向け介護予防の取り組みを生活の中に取り入れ、自ら実践、評価できるように支援します。また、自ら地域での活動を継続することにより「心身機能」「活動」「参加」の視点を踏まえた内容となるように選択を支援していくことが重要です

実施主体

  • 介護予防ケアマネジメントは、被保険者の住所のある担当の地域包括支援センターが担当します
  • 住所地特例施設の場合で、施設に住所を移している住所地特例者は、施設所在地の包括が担当します
  • 要支援者および事業対象者の介護予防ケアマネジメントは従来の介護予防支援と同様に、業務の一部を居宅介護支援事業所へ委託できます

対象者とケアプランの種類

作成するケアプランの種類は、対象者および利用するサービスの種類により次の表のとおりとなります。

表:対象者とケアプランの種類
対象者 利用するサービス プランの種類
要支援者 予防給付のみ 介護予防支援
要支援者 予防給付と総合事業 介護予防支援
要支援者 総合事業のみ 介護予防ケアマネジメント
事業対象者 総合事業のみ 介護予防ケアマネジメント

対象者の考え方

  • 要支援者とは、要介護認定を申請し、要支援1または要支援2と認定された者です
  • 事業対象者とは、要介護認定を受けずに、基本チェックリストを実施し、事業対象者に該当した者です
  • 事業対象者の有効期間はありませんが、評価の際に基本チェックリストを実施し、事業対象者に該当しなくなった時点で有効期間終了となります
  • 事業対象者が要介護認定を申請した場合、介護給付サービスの利用を開始するまでの間は、事業対象者として取り扱います

サービス計画書の届け出の有無

介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書の提出の有無は、対象者および利用するサービスにより次の表のとおりとなります。

表:サービス計画書の届け出
区分 介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書 考え方
介護給付から総合事業へ変更 届出書の提出 プラン作成が居宅介護支援事業所から地域包括支援センターへ変更となるため
要支援者が予防給付から総合事業へ変更 提出不要 予防給付も総合事業も地域包括支援センターで作成するため
要支援者が予防給付と総合事業を併用 提出不要 予防給付も総合事業も地域包括支援センターで作成するため
要支援者から事業対象者に変更 届出書の提出 認定がなくなるため、再度提出が必要

単位・単価・加算

介護予防支援および介護予防ケアマネジメントの費用は次の表のとおりです。

表:介護予防支援および介護予防ケアマネジメントの費用
サービス種別 単位 単価
「介護予防支援」および「介護予防ケアマネジメントA」 438単位
初回加算300単位
委託連携加算300単位
10円に地域加算を乗じた額(10.42)

初回加算の取り扱い

初回加算の取り扱いは、介護予防支援における基準に準じます。

  1. 新規に介護予防ケアマネジメントを実施する場合(介護予防ケアマネジメントの実施が終了して2カ月以上経過した後に、介護予防ケアマネジメントを実施する場合)
  2. 要介護者が要支援または事業対象者として介護予防ケアマネジメントを実施する場合

注意:要支援者が更新申請せずに事業対象者に移行し、サービスを利用した場合は算定できません。

ケアプランの委託

ケアプラン作成から委託料支払いの流れ

一部委託事業者との契約

一部委託事業者に介護予防ケアマネジメントを委託する場合は、既に委託済みの事業所であっても、介護予防支援および介護予防ケアマネジメントの両方が委託できる契約書を取り交わしてください。

総合事業を実施する事業所

総合事業を実施する事業所については、次のページの「春日部市介護保険サービス事業所マップおよび事業所一覧」をご覧ください。

サービス提供時間などの詳細は、直接事業所へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課 地域支援担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1119
ファックス:048-733-0220
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