骨髄・末梢血(まっしょうけつ)幹細胞の提供者に助成金を交付します
骨髄移植や末梢血(まっしょうけつ)幹細胞移植は、白血病や再生不良性貧血などの病気によって正常な造血が行われなくなった患者の造血幹細胞を、健康な人の造血幹細胞と入れ替えることにより、造血機能を回復させる治療法です。
毎年2千人程度の患者が、公益財団法人日本骨髄バンクを介した骨髄・末梢血幹細胞移植を必要としています。しかし、実際に移植を受けることができる患者さんは、そのうちの6割程度にとどまっています。
骨髄などの提供には、最終的な提供意思(最終同意)の確認後、7日間程度の通院や入院が必要です。この期間、仕事や育児、介護などを休むことが経済的に困難であるという理由から、提供を断念せざるを得ない場合が多くあります。
そこで、市では、骨髄などを提供しやすい環境を整備するため、提供者に対し助成金を交付しています。
春日部市骨髄移植ドナー助成金の交付
対象者
以下の全てに該当する人
- 骨髄などの提供時に市内に住所を有している人
- 公益財団法人 日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業で、骨髄・末梢血幹細胞を提供した人、または骨髄など提供に係る最終同意を行った後に当該骨髄などの提供が中止された人
- 他の自治体が実施する骨髄などの提供に係る助成金などの交付を受けていない人
- 骨髄などの提供に係る休暇制度(ドナー休暇制度)を設けている企業、団体などに属していない人
助成額
骨髄などの提供のための通院・入院・面接1日に付き2万円(ただし、1回の提供につき上限14万円)
申請期限
骨髄などの提供が完了、または中止した日から90日以内
申請方法
次の書類などを持って、市役所第二別館2階 健康課窓口までお越しください。
- 春日部市骨髄移植ドナー助成金交付申請書(様式第1号)
- 春日部市骨髄移植ドナー助成金請求書(様式第3号)
- 日本骨髄バンクが発行する骨髄などの提供のための通院、入院、または面接をしたことを証明する書類
- 健康保険証の写し(生活保護受給者は生活保護受給証の写し、支援給付受給者は本人確認証の写し)
- 本人名義の預貯金通帳(振込口座の確認のため)
- 印かん(浸透印式(スタンプ式)不可)
ドナー登録にご協力をお願いします
骨髄・末梢血幹細胞移植のためには、提供者と患者の白血球の型(HLA型)の適合度を確認する必要があります。その適合度によっては、拒絶反応などの合併症によって、移植の成功率が低くなってしまいます。
HLA型は、両親から半分ずつを遺伝的に受け継ぐため、兄弟姉妹間では4分の1の確率で一致します。しかし、親子間では一致することがまれで、非血縁者間では、数百~数万分の1の確率でしか一致しません。そのため、1人でも多くの患者に移植の機会が生まれるよう、1人でも多くのドナー登録が必要です。
ドナー登録の詳細は、公益財団法人 日本骨髄バンク ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
健康課 地域医療推進担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1199
ファックス:048-733-0220
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更新日:2021年12月09日