自己負担限度額

更新日:2022年10月01日

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同じ月内に支払った医療費の自己負担限度額

表:被保険者の所得区分別ひと月の自己負担限度額(平成30年7月診療分まで)

所得区分 外来(個人ごと)の自己負担限度額 入院+外来(世帯合算)の自己負担限度額
現役並み所得者 57,600円 80,100円+(医療費-267,000円)×1パーセント
(多数回該当 44,400円)
一般 14,000円
(年間14.4万円上限)
57,600円
(多数回該当 44,400円)
区分2
(世帯全員が住民税非課税である人)
8,000円 24,600円
区分1
(世帯全員が住民税非課税であって、全員の所得が0円(年金所得は控除額80万円として計算)である人)
8,000円 15,000円

表:被保険者の所得区分別ひと月の自己負担限度額(平成30年8月診療分から令和4年9月診療分まで)

所得区分 外来(個人ごと)の自己負担限度額 入院+外来(世帯合算)の自己負担限度額
現役並み所得者3
(住民税課税所得690万円以上の人)
252,600円+(医療費-842,000円)×1パーセント
(多数回該当140,100円)
252,600円+(医療費-842,000円)×1パーセント
(多数回該当140,100円)
現役並み所得者2
(住民税課税所得380万円以上690万円未満の人)
167,400円+(医療費-558,000円)×1パーセント
(多数回該当 93,000円)
167,400円+(医療費-558,000円)×1パーセント
(多数回該当93,000円)
現役並み所得者1
(住民税課税所得145万円以上380万円未満の人)
80,100円+(医療費-267,000円)×1パーセント
(多数回該当 44,400円)
80,100円+(医療費-267,000円)×1パーセント
(多数回該当44,400円)
一般 18,000円
(年間14.4万円上限)
57,600円
(多数回該当 44,400円)
区分2
(世帯全員が住民税非課税である人)
8,000円 24,600円
区分1
(世帯全員が住民税非課税であって、全員の所得が0円(年金所得は控除額80万円として計算し、給与所得のある人は10万円を控除して計算)である人)
8,000円 15,000円
表:被保険者の所得区分別ひと月の自己負担限度額(令和4年10月診療分から)
所得区分 外来(個人ごと)の自己負担限度額 入院+外来(世帯合算)の自己負担限度額
現役並み所得者3
(住民税課税所得690万円以上の人)
252,600円+(医療費-842,000円)×1パーセント
(多数回該当140,100円)
252,600円+(医療費-842,000円)×1パーセント
(多数回該当140,100円)
現役並み所得者2
(住民税課税所得380万円以上690万円未満の人)
167,400円+(医療費-558,000円)×1パーセント
(多数回該当 93,000円)
167,400円+(医療費-558,000円)×1パーセント
(多数回該当93,000円)
現役並み所得者1
(住民税課税所得145万円以上380万円未満の人)
80,100円+(医療費-267,000円)×1パーセント
(多数回該当 44,400円)
80,100円+(医療費-267,000円)×1パーセント
(多数回該当44,400円)

一般2

(2割負担者)

6,000円+(総医療費-30,000円)×10パーセント ※総医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算

または18,000円のいずれか低い額

(年間14.4万円上限)

 

57,600円
(多数回該当 44,400円)
一般1 18,000円
(年間14.4万円上限)
57,600円
(多数回該当 44,400円)
区分2
(世帯全員が住民税非課税である人)
8,000円 24,600円
区分1
(世帯全員が住民税非課税であって、全員の所得が0円(年金所得は控除額80万円として計算し、給与所得のある人は10万円を控除して計算)である人)
8,000円 15,000円
  • 多数回該当…過去12カ月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合、4回目以降に該当するひと月の上限額となります
  • 差額ベッド代、リネン代などは医療保険の適用外のため、高額療養費の対象に含まれません
  • 自己負担限度額において令和4年10月1日から、「一般」の区分は、自己負担割合が2割の「一般2」、自己負担割合が1割の「一般1」にわかれます。令和4年10月1日からの3年間は、2割負担となった人への配慮措置により、「一般2」の人の外来にかかる自己負担限度額の計算方法は、上表のとおりになります。

高額医療・高額介護合算療養費の自己負担限度額

毎年8月1日~翌年7月31日を1年間分として計算します。

表:被保険者の所得区分別1年間の自己負担限度額(世帯合算)(平成30年7月診療分まで)
所得区分 自己負担限度額(年額)
現役並み所得者 670,000円
一般 560,000円
区分2
(世帯全員が住民税非課税である人)
310,000円
区分1
(世帯全員が住民税非課税であって、全員の所得が0円(年金所得は控除額80万円として計算)である人)
190,000円
表:被保険者の所得区分別1年間の自己負担限度額(世帯合算)(平成30年8月診療分から)
所得区分 自己負担限度額(年額)
現役並み所得者3
(住民税課税所得690万円以上の人)
2,120,000円
現役並み所得者2
(住民税課税所得380万円以上690万円未満の人)
1,410,000円
現役並み所得者1
(住民税課税所得145万以上380万円未満の人)
670,000円
一般 560,000円
区分2
(世帯全員が住民税非課税である人)
310,000円
区分1
(世帯全員が住民税非課税であって、全員の所得が0円(年金所得は控除額80万円として計算し、給与所得のある人は10万円を控除して計算)である人)
190,000円

この記事に関するお問い合わせ先

国民健康保険課 後期高齢者医療担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8679
ファックス:048-733-0220
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