納付方法の変更手続き

更新日:2024年01月04日

ページID : 8132

後期高齢者医療保険料を年金から引き落としている人や、納付書で支払っている人は、申請することで支払い方法を口座振替に変更できます。

申請方法

年金からの引き落としを口座振替に変更したい

  • 納付方法変更の手続きと振替口座の登録が必要です
  • 年金からの引き落としを口座振替に変更したい旨を、申請窓口へお知らせください

納付書での支払いを口座振替に変更したい

  • 振替口座の登録が必要です
  • 納付書での支払いを口座振替に変更したい旨を、申請窓口でお知らせください

後期高齢者医療保険料は、ほとんどの人が納付書発行後、半年から1年間で自動的に年金からの引き落としに変更となります。
年金からの引き落としを希望せず、引き続き口座振替を希望する人は、別途納付方法変更の手続きが必要です。

申請窓口

  • 市役所本庁舎2階 国民健康保険課 後期高齢者医療担当
  • 庄和総合支所2階 福祉・健康保険担当

持ち物

  • 保険証(被保険者証)
  • 振替口座が分かるもの(通帳など)
  • 通帳印

すでに口座振替の手続きをしている人で、振替口座を変更したい場合は、以下のものも併せてお持ちください。

  • 現在登録している振替口座が分かるもの(通帳など)
  • 現在登録している振替口座の通帳印

この記事に関するお問い合わせ先

国民健康保険課 後期高齢者医療担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8679
ファックス:048-733-0220
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