マイナンバーカードの保険証利用について(マイナ保険証)

更新日:2024年03月12日

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マイナンバーカードの健康保険証利用が開始されています

 令和3年10月20日から、マイナンバーカードの健康保険証(以下、「マイナ保険証」という)としての利用が本格開始されています。

 マイナ保険証利用に対応している医療機関・薬局等においては、従来の保険証だけでなく、マイナ保険証での受診も可能です。

 マイナ保険証の利用により、「限度額適用・標準負担額減額認定証」がなくても、同じ月の同じ医療機関等での窓口負担額について、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

  マイナ保険証利用のメリットなど、 詳しくは厚生労働省のホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」をご確認ください。

 

マイナンバーカードを健康保険証として利用申し込みされた方へ(確認のお願い)

 マイナポータルの健康保険証情報や利用申し込み状況を確認することにより、ご自身のデータがオンライン資格確認等システムへ正しく登録されていることや、利用登録が完了されていることを確認することができます。

 また、医療機関・薬局に設置されている顔認証付きカードリーダー上で利用登録手続きを行った場合でも、利用登録が正常に完了したか否か確認できます。

お手続きをされた際には、ご確認いただきますようお願いします。

確認方法は内閣府ホームページ「マイナポータル(よくある質問「健康保険証の確認方法について」)」をご確認ください。

 

 申し込み手続きを行ったにもかかわらず、マイナポータルでご自身の健康保険証情報が確認できない場合は、下記までお問い合わせください。

マイナ保険証利用時の注意事項

  •  マイナ保険証として利用するためには、マイナポータルからの利用申し込みが必要です。

 利用申し込み方法については、内閣府ホームページ「マイナポータル(マイナンバーカード健康保険証利用申し込み)をご確認ください。

  • 後期高齢者医療制度とは別の各種医療費助成証(重度心身障害者医療費受給者証など)をお持ちの場合は、これまでどおり医療機関等の窓口に提示していただく必要がありますのでご注意ください。
  • 開始時期は医療機関、薬局等により異なります。受診する際は、マイナ保険証で受付できるかどうか事前にご確認ください。

  利用できる医療機関・薬局等については、厚生労働省のホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」で公開しています。

 

DV等被害者の方が、「加害者の所在地にマイナンバーカードを置いたまま避難した場合」や、「マイナポータルにおいて加害者を代理人設定している場合」、オンライン資格確認システムを通じて被害者の医療保険者名等を閲覧することで避難先が伝わる可能性があります

本市の埼玉県内の後期高齢者医療制度の加入者は、本人の申し出により、以下の機能を使用できないようにする設定が可能です。

使用できないように設定できる機能

  • マイナンバーカードの健康保険証としての利用
  • ご自身の健康保険情報、薬剤情報、健診情報、医療費通知情報のマイナポータルでの閲覧

この設定をご希望の方は、後期高齢者医療制度の窓口にご相談ください。

令和6年12月2日(月曜日)から現行の保険証は発行されなくなります

 令和6年12月1日(日曜日)の時点でお手元にある有効な保険証は、埼玉県内の後期高齢者医療制度にご加入の場合、最長で令和7年7月31日(木曜日)までお使いいただけます。

 令和6年12月2日(月曜日)以降、マイナ保険証を保有していない、または有効な保険証を保有していない(令和6年11月下旬頃に保険証券面事項に変更が生じた場合等)方には、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き医療を受けることができます。

 詳しくは厚生労働省リーフレット「マイナ保険証をご利用ください」(PDFファイル:398.5KB)をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

国民健康保険課 後期高齢者医療担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8679
ファックス:048-733-0220
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