新型コロナウイルス感染症に伴う後期高齢者医療被保険者に対する傷病手当金の支給

更新日:2024年01月04日

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埼玉県の後期高齢者医療制度では、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、被保険者が感染または感染が疑われる場合に、仕事を休むことを余儀なくされ、給与の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合に傷病手当金を支給します。
春日部市では、市内在住で埼玉県の後期高齢者医療制度に加入する人の上記傷病手当金の申請を受け付けます。
申請を希望する場合は、国民健康保険課へお問い合わせください。
対象期間は令和5年5月7日(日曜日)までとなります。

対象者

以下の条件を全て満たす人が対象です。

  • 埼玉県後期高齢者医療被保険者である
  • 勤務先から給与の支払いを受けている被用者である
  • 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱などの症状があり感染が疑われ、その療養のため就労できなかった期間がある
  • 就労できなかった期間において、就労を予定していた日があり、その給与の全部または一部の支給を受けられなかった

支給対象となる日数

対象期間のうち、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目以降)から、労務に服すことができない期間のうち、就労を予定していた日数

対象期間

令和2年1月1日~令和5年5月7日までの発症により、療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合などは、最長1年6カ月)

申請できるのは、待機期間を除いた支給対象日(労務不能であった日)ごとに、その翌日から2年間

支給額

1日当たりの支給額

(直近の3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2

支給総額

1日当たりの支給額×支給対象となる日数

注意事項

  • 給与などが一部減額されて支払われている場合や、休業補償などを受けることができる場合は、支給額を減額もしくは不支給とします
  • 上限額は日額30,887円です

申請方法

下記の必要書類を用意の上、直接、または郵送で市役所本庁舎2階 国民健康保険課、または庄和総合支所2階 福祉・健康保険担当へ申請してください。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、体調不良の場合は来庁を控え、郵送による申請をお願いします。

必要書類

  1. 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用1)(PDFファイル:318.8KB)
  2. 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用2)(PDFファイル:279.3KB)
  3. 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(PDFファイル:285.2KB)
  4. 後期高齢者医療傷病手当金支給医療機関受診等証明書(医療機関記入用)(PDFファイル:243.8KB)
  5. 対象となる方の被保険者証(郵送の場合は写しを同封)
  6. 通帳など振り込み口座の分かるもの
  7. 被保険者本人の印鑑(認め印可)

(注意)申請者が被保険者と異なる場合、申請者の本人確認書類(運転免許証、保険証など)

この記事に関するお問い合わせ先

国民健康保険課 後期高齢者医療担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8679
ファックス:048-733-0220
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