自己負担割合

更新日:2024年02月22日

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  • 現役並み所得者:3割負担
  • 一定以上所得者:2割負担
  • 一般所得者および住民税非課税世帯の人:1割負担

医療機関等の窓口では、医療費等の一部を自己負担分として支払います

自己負担割合は、毎年8月1日を基準日として、基準日の属する年度の住民税課税標準額等をもとに判定します

自己負担割合の判定基準

表:自己負担割合の判定基準
判定基準 区分 自己負担割合
同じ世帯の被保険者の中に住民税課税標準額が145万円以上の人がいる場合 現役並み所得者 3割

以下の1.2の両方に該当する場合

  1. 同じ世帯の被保険者の中に住民税課税標準額が28万円以上145万円未満の人がいる
  2. 同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が、下記のいずれかに該当する
    • 被保険者が1人… 200万円以上
    • 被保険者が2人以上…合計320万円以上(被保険者全員分の合計)

 

一定以上所得者 2割
同じ世帯の被保険者全員の住民税課税標準額がいずれも28万円未満の場合、または上記1に該当するが、2には該当しない場合 一般所得者

1割

住民税非課税世帯の人 低所得者など 1割
  • 「住民税課税標準額」とは、総所得金額等から各種所得控除(住民税を計算する際の控除額。確定申告の控除額ではありません)を差し引いて算出したものをいいます。住民税が課税されている人は、毎年6月頃に送付される住民税納税通知書等で確認できます
  • 年金収入」とは、公的年金控除額等(1年間の年金収入が3,299,999円以下の場合、控除額は1,110,000円)を差し引く前の、公的年金等の収入金額です。公的年金の収入金額については、介護保険料・後期高齢者医療保険料・住民税などが天引きされる前の金額で計算します。通帳に振り込まれた金額の合計とは一致しない場合がありますので、毎年1月頃に年金の支払元より発行される源泉徴収票にて確認してください
    • (注意)年金収入は、国民年金・厚生年金等の収入の合計額で計算します。遺族年金・障害年金は年金収入には含めません。
    • (注意)個人年金(生命保険会社等で個人的に契約しているもの)については、所得金額で計算します。
  • 「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。

現役並み所得者(3割負担)の対象外となる場合があります

住民税課税標準額が145万円以上の人でも、以下の1または2のいずれかに該当する場合は、現役並み所得者(3割負担)の対象外となります。

  1. 賦課のもととなる所得金額が基準額以下
    昭和20年1月2日以降生まれの被保険者および同じ世帯の被保険者全員の、旧ただし書き所得の合計額が210万円未満となる場合は、現役並み所得者(3割負担)の対象外となります(申請不要)
    • 旧ただし書き所得とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から基礎控除額(最大43万円)を控除した金額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。)。多くの場合、収入から必要経費を引いた「所得」から43万円を差し引いた額になります
  2. 基準収入額適用申請による認定
    下表の収入判定基準を満たしている場合は、現役並み所得者(3割負担)の対象外となります。
表:基準収入額適用の判定基準
世帯の被保険者数 収入判定基準(1月から12月までの収入で判定)
1人

収入額が383万円未満(ただし、383万円以上でも、同じ世帯に他の医療保険に加入している70~74歳の人がいる場合は、その人と被保険者の収入合計額が520万円未満となる場合、適用可)

2人以上 被保険者全員の収入合計額が520万円未満

基準収入額の適用は、令和4年1月1日より原則申請不要となりました。該当する人には、適用後の負担割合(2割または1割)が記載された保険証を発行します。

ただし、当該年度の住民税賦課期日以降に春日部市に転入した人や、被保険者や被保険者と同じ世帯にいる70~74歳の人の住民税申告がされていない人などは、この適用を受けるためには申請が必要です。詳しくは、担当までお問い合わせください。

自己負担割合の変更

世帯の状況や前年度の所得額の変更により、年度の途中で自己負担割合が変更となる場合があります。この場合は、新しい自己負担割合が記載された保険証を送付します。

一部負担金の減免

災害などの特別な事情で一時的に一部負担金(病院の窓口で支払う自己負担金)の支払いが困難と認められる場合には、申請することで一部負担金の減免またはその支払の免除を受けられる場合があります。後期高齢者医療担当窓口へ相談してください。

自己負担割合 2割負担が新設されました

令和4年10月1日から、これまで1割負担だった被保険者のうち一定の所得がある被保険者の窓口負担が2割負担となる制度が施行されました。窓口負担割合が2割となる方には、負担を抑える配慮措置があります。

施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となった被保険者について、1カ月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置があります(入院の医療費には配慮措置はありませんが、診療月ごとの窓口負担における限度額は1割負担の被保険者と同額の57,600円です)。配慮措置の適用で払い戻しとなる場合、高額療養費として、指定の口座へ後日払い戻しします。

配慮措置が適用される場合の計算方法

例:1カ月の医療費全体額が50,000円の場合(世帯の被保険者の全員が、入院していない場合)

  • 窓口負担割合1割のときA(50,000円×10パーセント)…5,000円
  • 窓口負担割合2割のときB(50,000円×20パーセント)…10,000円
  • 負担増(2割のときと1割ときとの差額 C(B‐A))… 5,000円
  • 窓口負担増の上限D(総医療費の金額にかかわらず一律3,000円)…3,000円
  • 払い戻し(C-D)…2,000円
  • 上記の例の場合(1カ月の医療費全体額を50,000円として計算)の実質自己負担額 (A+D)…8,000円

なお、この配慮措置により、2割負担(一般2)の人の1カ月当たりの個人ごとの外来受診における自己負担限度額は、「6,000円+(総医療費(注意)-30,000円)×10パーセント」で算出される金額が、 18,000円未満となる場合は、計算式で算出された金額となり、 外来医療での自己負担上限額の18,000円を超える場合は、一律で18,000円となります。

(注意)総医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算

計算例

  • 1カ月の総医療費(医療費全体額)が50,000円の場合
    6,000円+(総医療費50,000円-30,000円)×10パーセント=6,000円+20,000円×10パーセント=6,000円+2,000円=8,000円

8,000円<18,000円のため、この例では、1カ月当たりの個人ごとの外来受診における医療費の自己負担限度額は8,000円

  • 1カ月の総医療費(医療費全体額)が200,000円の場合
    6,000円+(総医療費200,000円-30,000円)×10パーセント=6,000円+170,000円×10パーセント=6,000円+17,000円=23,000円

23,000円>18,000円のため、この例では、1カ月当たりの個人ごとの外来受診における医療費の自己負担限度額は18,000円

  • 1カ月の総医療費(医療費全体額)が30,000円の場合((注意)総医療費が30,000円以下は配慮措置の適用はありません)
    6,000円+(総医療費30,000円-30,000円)×10パーセント=6,000円+(30,000円-30,000円)×10パーセント (注意)総医療費を30,000円として計算=6,000円+0円×10パーセント=6,000円+0円=6,000円

6,000円<18,000円のため、この例では、1カ月当たりの個人ごとの外来受診における医療費の自己負担限度額は6,000円となります。

(注釈)上記は、あくまでも計算の例です。実際の自己負担限度額は、実際の1か月あたりの総医療費がいくらになるかにより変動しますので、ご注意ください。

なお、実際に1カ月の自己負担限度額を超える窓口負担があったことが確認された場合には、高額療養費として、診療月から3カ月・4カ月後を目安に指定の口座へ払い戻しします。

2割負担新設についての詳細は、埼玉県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイト)を確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

国民健康保険課 後期高齢者医療担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8679
ファックス:048-733-0220
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