亡くなったときの手続き(葬祭費の申請など)
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後期高齢者医療制度で医療を受けている人が、亡くなったときの手続きです。
申請方法
申請窓口で、後期高齢者医療制度で医療を受けている人が亡くなった旨をお知らせください。次の手続きをご案内します。
1.保険証(被保険者証)などの返却
亡くなった人の保険証(被保険者証)、限度額適用・標準負担額減額認定証(発行されている人のみ)、 特定疾病療養受給証(発行されている人のみ)を返却してください。
2.葬祭費支給の手続き
申請することで、葬祭を行った人(喪主)に葬祭費として5万円を支給します。
3.高額療養費などの振込先変更(申立書)
高額療養費、高額介護合算療養費などの支給があった場合の振り込み先を、相続人の中から指定してください。
4.保険料の還付(返金)の手続き
- 後期高齢者医療保険料は亡くなった前月分までかかります
- 亡くなった後、保険料を再計算し、還付(返金)があった場合の振り込み先を相続人の中から指定してください
亡くなった場合の保険料の還付(返金)は、日本年金機構からの通知があった後に振り込むため、数カ月かかる場合があります。
葬祭費、振込先変更、保険料の還付(返金)の申請は、亡くなった後2年以内に手続きをしてください。2年を過ぎると時効となり、返金できない場合があります。
申請窓口
- 市役所1階 国民健康保険課 後期高齢者医療担当
- 庄和総合支所2階 福祉・健康保険担当
必要な物
1.保険証(被保険者証)などの返却
- 保険証(被保険者証)
- 限度額適用・標準負担額減額認定証(発行されている人のみ)
- 特定疾病療養受給証(発行されている人のみ)
2.葬祭費支給の手続き
- 葬祭を行った証明となるもの(次の3点のうち、いずれか1点)
- 会葬礼状
- 葬祭費用の領収書(原本)
- 葬祭費用の請求書(原本)
- 喪主の印鑑(朱肉を必要とするもの)
- 喪主の振込先口座が分かるもの(通帳など)
葬祭を行った証明となるものには、喪主のフルネームが記載されていることが必要です。会葬礼状が連名の場合や、領収書の宛名が名字のみの場合などは、別途申立書(PDFファイル:55.4KB)の提出が必要です。
また、振込先を喪主ではなく、別の人の口座にする場合は、別途委任状(PDFファイル:61.7KB)の提出が必要です。
3.高額療養費などの振込先変更(申立書)
- 相続人代表の人の印鑑(朱肉を必要とするもの)
- 相続人代表の人の振込先口座が分かるもの(通帳など)
4.保険料の還付(返金)の手続き
- 相続人代表の人の印鑑(朱肉を必要とするもの)
- 相続人代表の人の振込先口座が分かるもの(通帳など)
同一世帯でない人が相続人代表となる場合は、戸籍抄本などの本人との関係が分かる証明書の写しが必要です。
更新日:2022年05月13日