亡くなったときの手続き(葬祭費の申請など)

更新日:2024年04月01日

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後期高齢者医療制度で医療を受けている人が、亡くなったときの手続きです。

申請方法

申請窓口で、後期高齢者医療制度で医療を受けている人が亡くなった旨をお知らせください。次の手続きをご案内します。

1.保険証(被保険者証)などの返却

亡くなった人の保険証(被保険者証)、限度額適用・標準負担額減額認定証(発行されている人のみ)、 特定疾病療養受給証(発行されている人のみ)を返却してください。

2.葬祭費支給の手続き

申請することで、葬祭を行った人(喪主)に葬祭費として5万円を支給します。

3.高額療養費などの振込先変更および保険料精算に関する手続き(申立書)

高額療養費、高額介護合算療養費などの支給があった場合の振り込み先を、相続人の中から指定してください。

この手続きをすると、亡くなった人に対して発行される後期高齢者医療制度に関係する書類などの送付先が、相続人代表の人の住所に自動的に変更されます。

保険料について

  • 後期高齢者医療保険料は亡くなった月の前月分までかかります。ただし亡くなった日が月末日の場合は、亡くなった当月分までかかります。
  • 亡くなった後、保険料を再計算し、還付(返金)となる場合は、申立書にて指定された相続人に通知が送付されます。ただし再計算の結果、納付する保険料に不足が出る場合は、申立書にて指定された相続人に納付書が送付されます。
  • 亡くなった人の保険料の支払い方法が年金天引きの場合、日本年金機構からの通知があった後に還付の有無が確定するため、振り込みまで、数カ月かかる場合があります。

 

葬祭費、振込先変更・保険料の精算手続きは、亡くなった後2年以内に手続きをしてください。2年を過ぎると時効となり、給付や返金ができない場合があります。

申請窓口

  • 市役所本庁舎2階 国民健康保険課 後期高齢者医療担当
  • 庄和総合支所2階 福祉・健康保険担当

必要な物

1.保険証(被保険者証)などの返却

  • 保険証(被保険者証)
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証(発行されている人のみ)
  • 特定疾病療養受給証(発行されている人のみ)

2.葬祭費支給の手続き

  • 葬祭を行った証明となるもの(いずれか1点)
    • 会葬礼状(原本)
    • 葬祭費用の領収書(原本)
  • 喪主の振込先口座が分かるもの(通帳など)

※領収書は、但し書きとして「葬儀代一式」等の記載があり、かつ葬儀会社が発行したものが必要です。前金や一部金であるものや、銀行等でお支払いされた払込受領書等では申請できません。また、領収書に代金を支払った人の氏名が記載されている場合、その人をこの手続きでは喪主とみなします。
※喪主が金融機関口座を持っていない等の理由により、振込先を親族等の口座とする場合は、別途委任状(PDFファイル:61.7KB)の提出が必要です。喪主が来庁し、委任状を窓口で記入する場合には、喪主の印鑑(朱肉を必要とするもの)もお持ちください。

3.高額療養費などの振込先変更および保険料精算に関する手続き(申立書)

  • 相続人代表の人の印鑑(朱肉を必要とするもの)
  • 相続人代表の人の振込先口座が分かるもの(通帳など)
  • 亡くなった人と相続人代表の人との血縁関係が確認できるもの(戸籍謄本・戸籍抄本・法定相続情報一覧図)

亡くなった人と相続人代表の人が同一世帯だった場合(世帯分離している場合は除く)、血縁関係が確認できるものは省略できる場合があります。

上記以外に、亡くなった人と血縁関係にない人が相続人代表となる場合は、手続きに必要なものについてお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

国民健康保険課 後期高齢者医療担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8679
ファックス:048-733-0220
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