限度額適用・標準負担額減額認定証の申請

更新日:2024年02月14日

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主に入院したときに使用する限度額適用認定証(3割負担の人)または限度額適用・標準負担額減額認定証(1割負担の人)を発行のための申請手続きです。

申請方法

対象となる人は申請窓口で「限度額適用認定証」もしくは「限度額適用・標準負担額減額認定証」の発行を希望する旨をお知らせください。
代理人が手続きする場合でも、委任状などの添付書類は不要です。

発行できる人

  • 限度額適用認定証…同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得が、いずれも690万円未満であること
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証…世帯全員の住民税が非課税であること

上記以外の人は、保険証の提示のみで、同じ月の同じ医療機関での一部負担金の金額を自己負担限度額に抑えることができます。申請の必要はありません。
該当するか分からない場合は、後期高齢者医療担当まで問い合わせてください。

なお、マイナ保険証(健康保険証として利用申し込みが済んでいるマイナンバーカード)を医療機関等に提示すると、この申請手続きをしなくても、同じ月の同じ医療機関等での窓口負担額について、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。マイナ保険証をぜひご利用ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用の詳細

長期入院該当について

発行できる人のうち、所得区分が区分2の人が、次の要件を満たすと食事負担額がさらに軽減される制度です。

  • 過去12カ月の入院日数が90日を超える場合は、長期入院に該当し、1食当たりの食事負担額が210円から160円に変更となります。長期入院に該当する場合は、入院日数の届け出が必要ですので、後期高齢者医療担当窓口で申し出てください

(注意1)すでに区分2の限度額適用・標準負担額減額認定証の発行を受けている人も、改めて届け出が必要です。

また、マイナ保険証の利用により、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されている人も、長期入院の要件に該当した際には届け出が必要な場合があります。

(注意2)過去1年間で区分に変動がある人は、区分2の認定を受けていた期間の入院日数をカウントします。

所得区分・食事負担額については、食事療養標準負担額・生活療養標準負担額を確認してください。

申請窓口

  • 市役所本庁舎2階 国民健康保険課 後期高齢者医療担当
  • 庄和総合支所2階 福祉・健康保険担当

必要な物

  • 保険証(被保険者証)

長期入院に該当し、入院日数の届け出をする人は、以下のものが必要です。

  • 限度額適用・標準負担額減額認定証(すでに発行を受けている人のみ)
  • 被保険者の入院期間の分かるもの(医療機関の領収書など)

申請日時点で医療機関から領収書がまだ発行されていない場合は、来庁する前に国民健康保険課後期高齢者医療担当まで問い合わせてください。

この記事に関するお問い合わせ先

国民健康保険課 後期高齢者医療担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8679
ファックス:048-733-0220
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