入院時食事・生活標準負担額差額支給

更新日:2024年01月04日

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入院時にやむを得ない理由で、限度額適用・標準負担額減額認定証を提示できなかった場合の手続きです。
限度額適用・標準負担額減額認定証を提示した場合と実際に支払った食事代、または生活療養費との差額の支給申請ができます。

やむを得ない場合の具体例

  • 緊急的に入院し、すぐに減額認定申請ができなかった場合
  • 減額認定申請を行うことができる人がいなかった場合
  • 所得更正で負担区分が変更となった場合

申請方法

入院時食事・生活療養標準負担額差額支給の申請を希望する旨を、申請窓口でお知らせください。

申請窓口

  • 市役所本庁舎2階 国民健康保険課 後期高齢者医療担当
  • 庄和総合支所2階 福祉・健康保険担当

持ち物

  • 保険証(被保険者証)
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証
  • 入院時にかかった医療費の領収書(原本)
  • 本人の印かん(朱肉を必要とするもの)
  • 本人名義の振込先口座がわかるもの(通帳など)

本人以外の口座への振り込みを希望する場合、別途委任状(PDFファイル:50.5KB)の提出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

国民健康保険課 後期高齢者医療担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8679
ファックス:048-733-0220
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