保険証を提示せずに受診したとき

更新日:2024年01月04日

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保険証(被保険者証)を持たずに医療機関にかかったときの費用は全額自己負担する必要がありますが、必要な書類を添えて申請することで一部負担金を除いた額が払い戻されます。

申請方法

保険証を提示せずに医療機関を受診した旨を、後期高齢者医療担当窓口で申し出てください。
なお、領収日の翌日から2年以内に申請してください。
また、代理人が手続きする場合、委任状などの添付書類は不要です(本人以外の口座への振込を希望する場合は必要です)。

申請場所

  • 市役所本庁舎2階 国民健康保険課 後期高齢者医療担当
  • 庄和総合支所2階 福祉・健康保険担当

持ち物

  • 保険証(被保険者証)
  • 本人の印かん(朱肉を必要とするもの)
  • 本人名義の振込先口座がわかるもの(通帳など)
  • 医療費の領収書(原本)
  • 診察報酬明細書またはこれに相当する書類(原本。受診した医療機関で取り寄せてください)

本人以外の口座への振込を希望する場合には、別途委任状(PDFファイル:50.5KB)の提出が必要です。

他の健康保険から発行された保険証を誤って利用したことなどによる療養費請求の場合は、上記必要書類に加え、他の健康保険に支払った返還領収書(原本)が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

国民健康保険課 後期高齢者医療担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8679
ファックス:048-733-0220
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