移送費がかかったとき

更新日:2024年01月04日

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やむを得ない理由で医師の指示により転院などの移送にかかった費用は、以下の1~4の申請要件に該当し、申請後、埼玉県後期高齢者医療広域連合に認められた場合に限り、最も経済的な通常の経路方法に基づいてその移送にかかった費用の一部が支給されます。なお、救急車での移送は適用外です。

  1. 移送により、法に基づく適切な療養(保険診療)を受けた場合
  2. 移送の原因である病気またはケガにより、移動することが著しく困難であった場合(療養前からの肢体不自由などの理由により、移動が困難な場合は該当しません)
  3. 緊急、その他やむを得ない場合(医師が判断して移送を認めた場合に限ります)
  4. 疾病または負傷に対応可能な最寄の医療機関への移送である場合(通院や、本人または家族の希望による転院など、緊急性が認められない移送は支給の対象となりません)

緊急その他やむを得ない場合の具体例

  • 負傷後、緊急に災害現場から医療機関に移送する必要があった
  • 山間部等で救急車を呼ぶことができず、やむを得ずほかの手段で緊急に医療機関に搬送された
  • 受診中の病院での入院が受け入れ態勢などにより不可能であり(空きベッドがないなど)、他の病院に入院する必要があった
  • 受診中の病院では対応できない療養(人工透析・先進医療など)のため、他の病院に転院する必要があった

など

申請方法

移送費の支給を希望する旨を、申請窓口でお知らせください。なお、領収日の翌日から2年以内に申請してください。
代理人が手続きする場合、委任状などの添付書類は不要です(ただし、移送された本人以外の口座への振り込みを希望する場合は必要です)。

申請窓口

  • 市役所本庁舎2階 国民健康保険課 後期高齢者医療担当
  • 庄和総合支所2階 福祉・健康保険担当

持ち物

  • 保険証(被保険者証)
  • 本人名義の振込先口座が分かるもの(通帳など)
  • 移送に係る医師の意見書(注意)
  • 領収書(原本)
  • 領収明細(金額の内訳、移送経路、移送距離、移送時間)

本人以外への口座への振り込みを希望する場合には、別途委任状(PDFファイル:50.5KB)の提出が必要です。本人が来庁し、委任状を窓口で記入する場合には、本人の印鑑(朱肉を必要とするもの)もお持ちください。

(注意)申請要件の一つとして「移送先(転院先など)が、受け入れ対応可能な医療機関の中で、現在いる場所(受診中の病院など)から最も近い医療機関である」必要があります。医師の指定した医療機関ではなく、本人や家族の自宅に近い医療機関への移送を希望し、そこに移送された場合は、申請の対象外となるおそれがあります。申請の要件を満たしているか不明な場合は、「移送に係る医師の意見書」の発行を医療機関に依頼する前にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

国民健康保険課 後期高齢者医療担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8679
ファックス:048-733-0220
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