海外で受診したとき
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海外で急に傷病になり、その治療のために医療機関にかかったときの費用は全額自己負担になりますが、必要な書類を添えて申請することで一部負担金を除いた額が払い戻されます。ただし、支給金額は審査機関での査定により決定されます。
- 渡航・滞在理由が治療目的である場合は、支給の対象になりません
- 支給の対象となるのは、その治療が日本国内で保険診療として認められている医療行為のみに限ります
- 支給額は、国の定めにより算出した額と、実際に支払った費用額(決定時、円に換算した額)とを比較し、少ない方の額を負担割合に応じて決定します。そのため、海外で実際に支払った費用額から一部負担相当額を差し引いた額よりも、支給額が少なくなることがあります
申請方法
海外で医療機関を受診した旨を、申請窓口でお知らせください。なお、領収日の翌日から2年以内に申請してください。
代理人が手続きする場合、委任状などの添付書類は不要です(ただし、本人以外の口座への振り込みを希望する場合は必要です)。
申請窓口
- 市役所本庁舎2階 国民健康保険課 後期高齢者医療担当
- 庄和総合支所2階 福祉・健康保険担当
持ち物
- 保険証または資格確認書
- 本人のパスポート
- 本人名義の振込先口座が分かるもの(通帳など)
- 診療報酬明細書に相当する書類
- 診療報酬明細書に相当する書類の翻訳文
- 領収明細書
- 領収明細書の翻訳文
- 翻訳者の住所・氏名を記載した書類
本人以外の口座へ振り込みを希望する場合は、別途委任状(PDFファイル:50.5KB)の提出が必要です。本人が来庁し、委任状を窓口で記入する場合には、本人の印鑑(朱肉を必要とするもの)もお持ちください。
この記事に関するお問い合わせ先
国民健康保険課 後期高齢者医療担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8679
ファックス:048-733-0220
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更新日:2024年12月02日