はり、きゅう、あんま・マッサージの費用、柔道整復師の費用、生血代がかかったとき
はり、きゅう、あんま・マッサージの費用、柔道整復師の費用、生血代がかかったときの費用は、かかった費用を全額自己負担しますが、必要な書類を添えて申請することで、一部負担金を除いた額が払い戻されます。
申請方法
後期高齢者医療担当窓口で、はり、きゅう、あんま・マッサージの費用、柔道整復師の費用、生血代がかかった旨をお知らせください。
申請場所
- 市役所本庁舎2階 国民健康保険課後期高齢者医療担当
- 庄和総合支所2階 福祉・健康保険担当
持ち物
医師が必要と認めるはり、きゅう、あんま、マッサージの施術を受けたとき(受領委任以外)
受領委任とは、本人に代わり、治療院が請求事務を行うことです。そのため、治療費の支払いは保険負担額のみで済みます。
それ以外の場合は、次のものをお持ちの上、申請してください。
- 保険証または資格確認書
- 医師の同意書(または診断書)
- 本人名義の振込先口座が分かるもの(通帳など)
- 領収書(原本)
本人以外の口座へ振り込みを希望する場合は、別途委任状(PDFファイル:35.3KB)の提出が必要です。本人が来庁し、委任状を窓口で記入する場合には、本人の印鑑(朱肉を必要とするもの)もお持ちください。
骨折や捻挫などで柔道整復師の施術を受けたとき(受領委任以外)
受領委任とは本人に代わり、柔道整復師が請求事務を行うことです。そのため、施術費の支払いは自己負担額のみで済みます。
それ以外の場合は、次のものをお持ちの上、申請してください。
- 保険証または資格確認書
- 施術料領収書
- 本人名義の振込先口座が分かるもの(通帳など)
本人以外の口座へ振り込みを希望する場合は、別途委任状(PDFファイル:35.3KB)の提出が必要です。本人が来庁し、委任状を窓口で記入する場合には、本人の印鑑(朱肉を必要とするもの)もお持ちください。
輸血のために用いた生血代がかかったとき(ただし、親子、夫婦、兄弟などからの提供は支給対象外)
- 保険証または資格確認書
- 医師の証明書
- 血液提供者の領収書(原本)
- 本人名義の振込先口座が分かるもの(通帳など)
本人以外の口座へ振り込みを希望する場合は、別途委任状(PDFファイル:35.3KB)の提出が必要です。本人が来庁し、委任状を窓口で記入する場合には、本人の印鑑(朱肉を必要とするもの)もお持ちください。
この記事に関するお問い合わせ先
国民健康保険課 後期高齢者医療担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8679
ファックス:048-733-0220
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更新日:2024年12月02日