郵送物の送付先変更方法

更新日:2024年01月04日

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長期入院や家族の元で病気療養などの特別な事情がある場合は、郵送物の送付先を変更することができます。

申請方法

送付先変更を希望する旨を、申請窓口でお知らせください。
なお、送付先変更の申請受理後、実際に送付先が変更されるまで2週間程度かかる場合がありますので、ご了承ください。

申請窓口

  • 市役所本庁舎2階 国民健康保険課 後期高齢者医療担当
  • 庄和総合支所2階 福祉・健康保険担当

持ち物

本人または同一世帯の人が申請する場合

申請者および被保険者の印鑑と、次の1~3のいずれかに該当する、申請者の本人確認書類をお持ちください。有効期限の切れた確認書類は無効です。

1点のみ

顔写真付き証明書(運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード・障害者手帳・マイナンバーカードなど)

いずれか2点

  • 医療被保険者証(国民健康保険・その他の健康保険)
  • 介護保険被保険者証
  • 国民年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 住民基本台帳カード(顔写真なし)

合わせて2点

  • 次のいずれか1点
    • 医療被保険者証(国民健康保険・その他の健康保険)
    • 介護保険被保険者証
    • 国民年金手帳または基礎年金番号通知書
    • 住民基本台帳カード(顔写真なし)
  • 次のいずれか1点
    • 預金通帳・キャッシュカード
    • クレジットカード

本人と同一世帯でない人が申請する場合

申請者および被保険者の印鑑をお持ちください。また、上記の申請者の本人確認書類に加え、次の証明書をお持ちください。

表:被保険者本人との関係が分かる証明書
申請者区分 必要なもの
家族・親類 戸籍謄本・抄本
施設職員・ケアマネージャー
  • 施設入所証明書
  • 契約書
  • 職員証や名刺など、来庁者がその施設の職員であることが確認できるもの
後見人など
  • 登記事項証明書
  • 契約書
  • 職員証や名刺など、来庁者がその団体に所属していることが確認できるもの(成年後見人が団体名になっている場合)

注意点

・窓口で申請する場合、来庁した人が申請者となります。例えば被保険者を申請者とする場合、被保険者本人が来庁のうえ手続きしてください。

・申請者が被保険者本人でない場合、送付先として設定できるのは、原則、申請者の住所のみです。

・この申請が受理されると、後期高齢者医療制度に関する書類の全ての送付先が無期限で変更されます。この申請を無効にしたい場合や、申請した送付先とは異なる送付先を新たに設定したい場合は、この申請の取り下げ手続きが別途必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

国民健康保険課 後期高齢者医療担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8679
ファックス:048-733-0220
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