第三者行為による被害の届け

更新日:2024年01月04日

ページID : 8160
埼玉県国民健康保険団体連合会の国保マスコット健康まもるくんが犬と散歩しているイラスト

交通事故など第三者(加害者)から被害を受けたときの医療費は、事故を起こした加害者が負担することが原則ですが、加害者がすぐに損害賠償できない場合などには、加入している健康保険が一時的に医療費を負担し、被害者に代わって後から加害者に請求することになります。
市の国民健康保険に加入している人が交通事故などに遭ったとき、国民健康保険課へ届け出ると、保険証を使って診療を受けられます。早急に、次のとおり「第三者における被害届出」の申請をしてください。事故の状況を伺い、その後の手続きを案内します。

注意事項

  • すでに加害者から治療費を受け取っている場合は、国民健康保険を使うことはできません
  • 自転車やバイクの事故も必ず届け出をお願いします
  • 自損事故は第三者行為ではありませんが、保険給付を受けるためには届け出が必要です

申請方法

次の必要書類をお持ちの上、市役所2階 国民健康保険課、または庄和総合支所2階 福祉・健康保険担当へ申請してください。

必要書類

この記事に関するお問い合わせ先

国民健康保険課 国保給付担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8645
ファックス:048-733-0220
お問い合わせフォーム