はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費に関する受領委任制度

更新日:2021年12月20日

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埼玉県国民健康保険団体連合会の国保マスコット健康まもるくんが人指し指を立てているイラスト

平成31年1月1日から、はり、きゅうおよびあん摩マッサージ指圧について、施術者などが患者などに代わって療養費の支給申請を行う「受領委任制度」が導入されました。また、平成30年10月1日から同意書の取り扱いが変わりました。
詳しくは、受領委任制度のご案内・同意書の取扱い変更のお知らせ(PDFファイル:451.5KB)をご覧ください。
なお、受領委任の取り扱いを希望する場合は、地方厚生局へ申請が必要です。申請方法は、施術所などの所在地を管轄する地方厚生局都道府県事務所にお問い合わせください。

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国民健康保険課 国保給付担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8645
ファックス:048-733-0220
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