柔道整復師などの施術を受けるときの注意

更新日:2021年12月15日

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以下のことを確認の上、施術を受けてください。

柔道整復師の施術を受けるときの注意

保険を使えるとき

  • 整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲および捻挫(いわゆる肉ばなれを含む)の施術を受けた場合に保険の対象になります
  • 骨折および脱臼は、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です

治療を受けるときの注意

負傷の原因を正しく伝えましょう

何が原因で負傷したのかをきちんと話しましょう。外傷性の負傷でない場合、単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。

必要書類に患者のサインが必要です

療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求を行い支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復は、例外的な取り扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。このため、多くの整骨院・接骨院などの窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。柔道整復師が患者に代わって保険請求を行うため、施術を受けるときには、必要書類に患者のサインをもらうことが必要です。

医療機関との併用での施術は認められません

保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷などの治療中は、施術を受けても健康保険の対象になりません。医師から薬やシップを処方された場合も、治療行為となり、柔道整復の施術は健康保険扱いとはなりません。

はり・きゅうの施術を受けるときの注意

保険を使えるとき

主として神経痛、リウマチ、 頸腕 (けいわん)症候群、五十肩、腰痛症および 頸椎 (けいつい)捻挫後遺症などの慢性的な痛みを主症とする疾患の治療を受けたときに保険の対象となります。

治療を受けるときの注意

医師の同意が必要です

治療を受けるに当たって、あらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要です。医師の同意のない施術は、健康保険の対象となりません。

医療機関との併用での施術は認められません

保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷などの治療中は、施術を受けても健康保険の対象になりません。医師から薬やシップを処方された場合も、治療行為となり、はり・きゅうの施術は健康保険扱いとはなりません。

マッサージの施術を受けるときの注意

保険を使えるとき

  • 筋まひや関節拘縮などであって、医療上マッサージを必要とする症例の施術を受けたときに保険の対象となります
  • 単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージなどは保険の対象となりません

治療を受けるときの注意

医師の同意が必要です

マッサージの施術を受けるに当たって、あらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要です。医師の同意のない施術は、健康保険の対象となりません。

この記事に関するお問い合わせ先

国民健康保険課 国保給付担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8645
ファックス:048-733-0220
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