高額療養費の支給
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病院などで診察を受けた医療費の一部負担金が自己負担限度額を超えたときに、その差額分を支給する制度です。自己負担限度額は、年齢や所得によってそれぞれ異なります。
医療機関への支払いは「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を国保の資格が確認できるものと一緒に提示することで自己負担限度額までになります。詳しくは限度額適用認定証をご覧ください。
70歳未満の人
区分(注意1) | 総所得金額等(注意2)の条件 | 自己負担限度額(3回目まで) | 自己負担限度額(4回目以降)(注意3) |
---|---|---|---|
ア 上位所得者 |
総所得金額等が901万円を超える | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1パーセント | 140,100円 |
イ 上位所得者 |
総所得金額等が600万円を超え901万円以下 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1パーセント | 93,000円 |
ウ 一般所得者 |
総所得金額等が210万円を超え600万円以下 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1パーセント | 44,400円 |
エ 一般所得者 |
総所得金額等が210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
オ 低所得者 |
住民税非課税 | 35,400円 | 24,600円 |
- 注意1…所得の申告がない場合は「ア上位所得者」とみなされますので注意してください(所得がなく扶養されている場合でも、所得がないことの申告が必要です)
- 注意2…「総所得金額等」とは、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の所得金額のことです
- 注意3…過去12カ月間に、同じ世帯での高額療養費の支給が3回以上あった場合の、4回目以降の自己負担限度額です
- 高額療養費の合算の対象となるのは、同一の医療機関(入院、外来、歯科は別とみなします)で21,000円以上自己負担したものです
70歳~74歳の人
区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位で3回目まで) | 外来+入院〔世帯単位で4回目以降) |
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現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1パーセント | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1パーセント | 140,100円(注意6) |
現役並み所得者2 (課税所得380万円以上)(注意4) |
167,400円+(総医療費-558,000円×1パーセント | 167,400円+(総医療費-558,000円×1パーセント | 93,000円(注意6) |
現役並み所得者1 (課税所得145万円以上)(注意4) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1パーセント | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1パーセント | 44,400円(注意6) |
一般所得者 | 18,000円 《年間上限144,000円》(注意7) |
57,600円 | 44,400円(注意6) |
住民税非課税(低所得者2) (注意5) |
8,000円 | 24,600円 | 24,600円 |
住民税非課税(低所得者1) (注意5) |
8,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
- 注意4…現役並み所得者2、現役並み所得者1は、医療機関での医療費の支払いを自己負担限度額にとどめる場合、限度額適用認定証が必要です
- 注意5…低所得者2、低所得者1は、医療機関での医療費の支払いを自己負担限度額にとどめる場合、限度額適用・標準負担額減額認定証が必要です
- 注意6…現役並み所得者と、一般所得者の外来+入院の自己負担限度額は、過去12カ月以内に3回以上高額療養費の支給があった場合、4回目以降は自己負担限度額が下がります(一般所得者については、外来の限度額18,000円を超えても、外来+入院で限度額を超えなかった月は、3回の中に入りません)
- 注意7…一般所得者については、1年間(8月~翌年7月)の外来の自己負担額の合計額に、年間144,000円の上限を設けます
70歳~74歳の人の区分の説明
- 現役並み所得者3…同じ世帯の70歳~74歳の国民健康保険加入者のうち、課税所得が690万円以上の人が1人でもいる世帯の人
- 現役並み所得者2…同じ世帯の70歳~74歳の国民健康保険加入者のうち、課税所得が380万円以上690万円未満の人が1人でもいる世帯の人
- 現役並み所得者1…同じ世帯の70歳~74歳の国民健康保険加入者のうち、課税所得が145万円以上380万円未満の人が1人でもいる世帯の人(注意8)
- 低所得者2…世帯主および同じ世帯の国民健康保険加入者全員が住民税非課税の70歳~74歳の人
- 低所得者1…世帯主および同じ世帯の国民健康保険加入者全員が住民税非課税で世帯の所得が一定基準以下の70歳~74歳の人。単独世帯で年金収入が80万円以下の70歳~74歳の人も該当します
- 一般所得者…上記以外の人(平成27年1月2日以降新たに70歳となる人がいる世帯のうち、基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下の場合も一般所得者と同様となります)
注意8…70歳~74歳の人の収入合計が次の通り申請があった場合は、一般所得者と同様となります
- 単身世帯:年収383万円未満
- 2人以上の場合:年収520万円未満
申請方法
必要書類
- 高額療養費支給申請書(切り離さないこと)
- 国民健康保険の資格が確認できるもの(国民健康保険被保険者証、資格情報のお知らせ、資格確認書)またはマイナンバーカード
- 振込先口座のわかるもの(世帯主名義のもの)記入済みであれば持参不要
注意9…振込先口座は原則世帯主名義のものとなります。ただし、世帯主が亡くなった場合は相続人名義の口座に振り込みになります。その他、世帯主以外の口座を指定する場合、申請書左下の受領委任欄を記入、押印してください。必要書類などについては問い合わせてください。
注意10…特定疾病を受療されている方は、該当の医療機関について必ず領収書を持参してください。
送付先
〒344-8577 春日部市中央7丁目2番地1 春日部市役所国民健康保険課国保給付担当宛
注意事項
- 高額療養費に該当する人には、診療月のおよそ3カ月後に通知します(医療機関との書類確認などの関係で遅くなることもあります)
- 入院時の差額ベッド代や食事代など、保険診療外のものは支給対象になりません
この記事に関するお問い合わせ先
国民健康保険課 国保給付担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8645
ファックス:048-733-0220
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更新日:2024年12月02日