療養の給付

更新日:2021年12月20日

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病気やけがをしたとき、医療機関に医療費の一部(一部負担金)を支払うことで診療を受けることができます。残りの費用は国民健康保険が負担します。

医療費の負担割合

埼玉県国民健康保険団体連合会の国保マスコット健康まもるくんが犬と散歩しているイラスト
  • 0歳~小学校入学前…2割負担
  • 小学校入学後~69歳…3割負担
  • 70歳~75歳未満…2割負担(現役並み所得者は3割負担)

現役並み所得者とは、同じ世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者のうち、課税所得が基準額(145万円)以上の人が1人でもいる世帯の人をいいます。
ただし、70歳以上75歳未満の人の収入合計が、次のとおり申請があった場合は、医療費の負担割合が1割または2割となります。

  • 単身世帯:年収383万円未満
  • 2人以上の場合:年収520万円未満

また、平成27年1月2日以降新たに70歳となる人がいる世帯のうち、基礎控除後の総所得金額などの合計額が210万円以下の場合も医療費の負担割合が1割または2割となります(申請不要)。
なお、退職者医療制度に該当する人の負担割合は国民健康保険加入・脱退の手続きをご覧ください。

こんなとき、保険証は使えません

埼玉県国民健康保険団体連合会の国保マスコット健康まもるくんが大きなハートマークを抱えているイラスト
  • 病気とみなされないもの
  • 業務上のけがや病気(労災の対象となります)
  • 故意の犯罪によるものや、泥酔などによる傷病
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき
  • 自傷行為など

この記事に関するお問い合わせ先

国民健康保険課 国保給付担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8645
ファックス:048-733-0220
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