療養の給付
ページID : 8166
病気やけがをしたとき、医療機関に医療費の一部(一部負担金)を支払うことで診療を受けることができます。残りの費用は国民健康保険が負担します。
医療費の負担割合

- 0歳~小学校入学前…2割負担
- 小学校入学後~69歳…3割負担
- 70歳~75歳未満…2割負担(現役並み所得者は3割負担)
現役並み所得者とは、同じ世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者のうち、課税所得が基準額(145万円)以上の人が1人でもいる世帯の人をいいます。
ただし、70歳以上75歳未満の人の収入合計が、次のとおり申請があった場合は、医療費の負担割合が2割となります。
- 単身世帯:年収383万円未満
- 2人以上の場合:年収520万円未満
また、平成27年1月2日以降新たに70歳となる人がいる世帯のうち、基礎控除後の総所得金額などの合計額が210万円以下の場合も医療費の負担割合が2割となります(申請不要)。
こんなとき、保険は使えません

- 病気とみなされないもの
- 業務上のけがや病気(労災の対象となります)
- 故意の犯罪によるものや、泥酔などによる傷病
- 医師や保険者の指示に従わなかったとき
- 自傷行為など
この記事に関するお問い合わせ先
国民健康保険課 国保給付担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8645
ファックス:048-733-0220
お問い合わせフォーム
更新日:2024年12月02日