療養費の支給
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次のような療養費は、いったん自己負担となりますが、国民健康保険の窓口へ申請し、審査で決定すれば、7割(自己負担が3割の場合)の払い戻しができます。ただし、審査の結果、認められない場合もあります。
支給対象となるもの・認定に必要なもの
緊急、その他やむを得ない理由で保険証を持たずに受診したとき
申請に必要なもの
- 保険証
- 診療報酬明細書
- 領収書(原本)
- 世帯主または受療者名義の振込先口座の分かるもの
- 個人番号(マイナンバー)の分かるもの
医師の同意を受けた後に治療用装具など(コルセット、義眼、義手、義足、小児弱視等治療用眼鏡、サポーターなど)を購入したとき
申請に必要なもの
- 保険証
- 医師の診断書か意見書(原本)
- 領収書(原本)
- 世帯主または受療者名義の振込先口座の分かるもの
- 個人番号(マイナンバー)の分かるもの
- 写真(靴型装具の療養費申請時のみ) 必ず画像を印刷してから持参してください
医師が必要と認めたはり、灸 (きゅう)、マッサージを受けたとき
申請に必要なもの
- 保険証
- 医師の意見書
- 明細が分かる領収書(原本)
- 世帯主または受療者名義の振込先口座の分かるもの
- 個人番号(マイナンバー)の分かるもの
海外で負傷、病気になり治療したとき(海外療養費)
給付額は国内の健康保険の基準により計算しますので、医療事情の違いから実際に支払った金額より少なく支給される場合があります。なお、治療目的の渡航の場合は支給されません。また、必要書類が外国語で書かれている場合は、日本語の翻訳文(翻訳者の氏名・住所・連絡先入りのもの)が必要です。
申請に必要なもの
- 保険証
- 診療内容明細書(診療を行った医師が記載したものの原本)
- 領収書(診療を行った医師または医療機関で記載されたものの原本)
- 領収明細書(診療を行った医師または医療機関で記載されたものの原本)
- 受療者のパスポートの原本(診療期間中の滞在記録が確認できるもの)
- 印鑑
- 世帯主または受療者名義の振込先口座の分かるもの
(診療内容明細書・領収明細書は、国民健康保険課にも用意しています) - 調査同意書(国民健康保険課で用意しています。受療者本人または親権者の署名・押印が必要です)
- 個人番号(マイナンバー)の分かるもの
注意事項
- 海外療養費申請書類にある事実(療養を行った日時・場所・療養内容)を確認するため、内容点検調査をする場合があります。そのため、調査同意書に、受療者本人(未成年者の場合には親権者)の署名・押印が必要です
- 診療内容明細書・領収明細書は、入院・外来・診療別に、月ごとに必要です
臍帯血 (さいたいけつ)の搬送費を負担したとき
申請に必要なもの
- 保険証
- 医師の意見書
- 明細が分かる領収書(原本)
- 世帯主または受療者名義の振込先口座の分かるもの
- 個人番号(マイナンバー)の分かるもの
医師が必要と認めた四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣など(弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ)を購入したとき
申請に必要なもの
- 保険証
- 主治医の弾性着衣等装着指示書
- 内容の付いた領収書(原本)
- 世帯主または受療者名義の振込先口座の分かるもの
- 個人番号(マイナンバー)の分かるもの
療養費として支給対象となるのは、下記を限度とし、購入に要した費用の範囲内です
- 弾性ストッキング28,000円(片足用は25,000円)
- 弾性スリーブ16,000円
- 弾性グローブ15,000円
支給回数
- 装着部位ごとに2着を限度とします
- 着衣を再度購入する場合は、前回の購入時から6カ月以上経過している必要があります
申請方法
次の申請書に必要事項を記入の上、申請に必要なものを添えて、市役所2階 国民健康保険課、または庄和総合支所2階 福祉・健康保険担当で申請してください。
この記事に関するお問い合わせ先
国民健康保険課 国保給付担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8645
ファックス:048-733-0220
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更新日:2024年01月04日