新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険加入者に対する傷病手当金の支給
国民健康保険の加入者が、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われるため、労務に服することができなくなり、給与の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。
申請を希望する場合は、事前に国民健康保険課へ問い合わせてください。
対象期間は令和5年5月7日(日曜日)までとなります。
対象者
以下の条件を全て満たす人が対象です。
- 春日部市国民健康保険に加入している
- 勤務先から給与などの支払いを受けている ※個人事業主の人は対象になりません
- 新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、その療養のため、労務に服することができなかった期間が連続して4日以上ある
- 労務に服することができなかった期間において、労務に就くことを予定していた日があり、給与などの全部または一部の支払いが受けられなかった
支給対象となる日数
対象期間のうち、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目以降)から、労務に服すことができない期間のうち、就労を予定していた日数
対象期間
令和2年1月1日~令和5年5月7日(日曜日)までの発症により、療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合などは、最長1年6カ月)
(注意)請求権は、支給対象日ごとに、支給対象となる日の翌日から起算して2年で時効消滅となります。
支給額
1日当たりの支給額
(直近の3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2
支給総額
1日当たりの支給額×支給対象となる日数
注意事項
労務に服することができない期間があった場合でも、給与などの全部または一部を受け取ることができる場合は、傷病手当金は支給されません。
ただし、受け取ることができる給与などの額が傷病手当金の額よりも少ない場合は、差額を支給します。
申請方法
下記の必要書類を用意の上、直接、または郵送で市役所2階 国民健康保険課、または庄和総合支所2階 福祉・健康保険担当へ申請してください。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、体調不良の場合は来庁を控え、郵送による申請をお願いします。
必要書類
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(PDFファイル:82.7KB)
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(PDFファイル:90.2KB)
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(PDFファイル:106.1KB)
(勤務先に作成を依頼してください) - 対象者の国民健康保険の資格が確認できるもの(国民健康保険被保険者証、資格情報のお知らせ、資格確認書)
- 通帳など振込口座の分かるもの
- 印鑑(認め印可)
(注意)国民健康保険傷病手当支給申請書(医療機関記入用)は、当面の間、不要となりました。ただし、医療機関の受診の有無に関わらず「2.国民健康保険傷病手当金(被保険者記入用)」に事業主の証明が必要となります。
この記事に関するお問い合わせ先
国民健康保険課 国保給付担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8645
ファックス:048-733-0220
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更新日:2024年12月02日