マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました

更新日:2024年11月29日

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マイナ保険証について

令和3年10月から、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになり、マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、これまでの「被保険者証」は令和6年12月2日以降、新たに発行されなくなりました。今後は、原則、マイナ保険証を使用して医療機関等を受診していただくこととなります。

なお、マイナ保険証を利用するためには、利用登録をする必要があります。申し込み方法は、特設ページで確認できます。

  • 注意1…マイナンバーカードを健康保険者証として利用するためには、事前に利用申し込みが必要です
  • 注意2…マイナンバーカードの電子証明書(利用者証明用)の有効期限が切れて3ヶ月が経過すると健康保険証として利用できません
  • 注意3…専用のカードリーダーが設置されていない医療機関などでは、マイナンバーカードと資格情報のお知らせを併せて提示することで受診が可能です

マイナ保険証のご利用について

マイナ保険証を使うメリット

  1. 過去のお薬情報や健康診断結果を見られるようになるため、よりよい医療が受けられる
  2. 救急現場でも、過去のお薬情報や健康診断結果を見られるようになるため、搬送中の適切な応急処置や病院の選定などに活用される
  3. 手続きなしで高額医療の限度額を超えた支払いを免除される
  • マイナ保険証のメリットについては、以下のデジタル広告コンテンツもぜひご覧ください。

資格確認書と資格情報のお知らせについて

資格確認書

マイナンバーカードを持っていない方やマイナ保険証の利用登録をしていない方には、「資格確認書」が交付されます。この「資格確認書」を提示することにより医療機関等を受診していただくことができます。

春日部市では有効期限を最長で1年としており、期限日を毎年7月31日としています。マイナ保険証をお持ちでない方には有効期限日までに新しい「資格確認書」が交付されます。

資格情報のお知らせ

「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証をお持ちの方にご自身の被保険者番号等をお知らせする通知書です。災害時や停電、機器のトラブル等により医療機関でマイナ保険証が読み取れない場合は、この「資格情報のお知らせ」とマイナ保険証を提示することで受診することができます。「資格情報お知らせ」のみでは受診できませんのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

国民健康保険課 国保税担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8658
ファックス:048-733-0220
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