マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました

更新日:2024年03月04日

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令和3年10月から、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。
申し込み方法は、特設ページで確認できます。

  • 注意1…マイナンバーカードを被保険者証として利用するためには、事前に利用申し込みが必要です
  • 注意2…マイナンバーカードの電子証明書(利用者証明用)が有効でなければ健康保険証として利用できません
  • 注意3…専用のカードリーダーが設置されていない医療機関などでは、引き続き被保険者証が必要です

マイナ保険証のご利用について

令和6年12月2日から現行の健康保険証は発行されないこととなりました。
今後につきましては、現行の保険証に代わりマイナ保険証に移行していくことになります。マイナ保険証には、以下のメリットがあります。12月の円滑な施行に向けて、皆様もぜひご利用ください。

マイナ保険証を使うメリット

  1. 毎回医療費を20円節約でき、自己負担も減る(全国民が使えば年間43億円の節約)
  2. 過去のお薬情報や健康診断結果を見られるようになるため、よりよい医療が受けられる
  3. 手続きなしで高額医療の限度額を超えた支払いを免除される
  • マイナ保険証のメリットについては、以下のデジタル広告コンテンツもぜひご覧ください。

現行保険証の経過措置としては以下の取扱があります

  • 令和6年12月1日の時点でお手元にある有効な保険証は、記載されている有効期限まで使用可能です。
  • 令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、お手元にある保険証が使えなくなる前に「資格確認書」が交付され、引き続き、医療を受けることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

国民健康保険課 国保税担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8658
ファックス:048-733-0220
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