産前産後期間の国民健康保険税減額制度
令和6年1月から産前産後期間の国民健康保険税減額制度が始まります
対象となる方
国民健康保険に加入しており、令和5年11月1日以降に出産(予定)の方
(注意)出産とは妊娠85日(妊娠12週)以上の分娩をいい、死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます
対象となる期間
- 単胎妊娠
出産予定月(出産後の届け出の場合は出産月)の前月から4カ月間
- 多胎妊娠
出産予定月(出産後の届け出の場合は出産月)の3カ月前から6カ月間
(注意)免除対象月は令和6年1月からとなります。
令和5年11月に出産した場合、令和6年1月分の1カ月分を減額
令和5年12月に出産した場合、令和6年1月分、2月分の2カ月分を減額
対象となる保険税
出産する方の国民健康保険税均等割額と所得割額が対象です。
(注意)
- 産前産後期間の保険税が0になるとは限りません。
- 保険税が減額された場合、払い過ぎになった保険税は還付されます。
- すでに限度額に達している場合、保険税額が変わらない場合があります。
届出方法
必要書類を窓口または郵送で提出してください。
また、出産予定日の6カ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
必要書類
窓口の場合
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 出産の(予定)日を確認することができる書類(母子健康手帳など)
(注意)出産後の届出で、別世帯の子の場合、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要です。
郵送の場合
- 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(PDFファイル:52.5KB)(ホームページ、または郵送請求)
- 出産の(予定)日を確認することができる書類(母子健康手帳など)のコピー(母子健康手帳の場合、子の保護者の記載があるページおよび出産(予定)日の記載があるページのコピー。春日部市の場合、表紙と1ページ目、4ページ目)
- 届出者の本人確認書類のコピー(マイナンバーカード、運転免許証など)
- (多胎妊娠の場合のみ)多胎妊娠であることが確認できる書類
- 世帯主および出産する方のマイナンバーが確認できる書類のコピー(マイナンバーカード、個人番号の表示がある住民票の写し、通知カード)
(注意)出産後の届出で、別世帯の子の場合、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要です。
郵送先
〒344-8577(所在地不要)
春日部市役所 国民健康保険課 国保税担当
届出書、リーフレットなど
産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書 (PDFファイル: 52.5KB)
産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(記入例) (PDFファイル: 56.9KB)
産前産後国民健康保険税減額リーフレット (PDFファイル: 967.9KB)
よくあるご質問
質問1
出産前に届出をしましたが、実際に出産した月が予定月とは異なった場合、再度、届出が必要ですか。
回答1
出産予定月と出産月が異なった場合でも、再度の届出は不要です。
この記事に関するお問い合わせ先
国民健康保険課 国保税担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8658
ファックス:048-733-0220
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更新日:2023年12月27日