非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度

更新日:2024年02月22日

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解雇や倒産などで職を失った人が、在職中と同程度の保険税負担で医療保険に加入することができる国民健康保険税の負担軽減策が、平成22年4月(平成22年度の国民健康保険税)から始まりました。
非自発的失業者に係る国民健康保険税軽減(以下、軽減制度)を受けるには、必ず届け出が必要です。

対象となる人

次の全てに当てはまる人が対象です。

  • 平成21年3月31日以降に離職した人
  • 離職日の時点で65歳未満の人
  • 雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)または、特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)として失業給付を受ける人
  • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由コードが11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれかの人

軽減割合

国民健康保険税は、前年の所得により算定されますが、軽減制度は、保険税を計算する際に、失業者本人の前年の給与所得を100分の30と見なして計算します。
また、高額療養費などの所得区分判定についても前年の給与所得を100分の30と見なして計算します。

軽減を受けることができる期間

離職日の翌日の属する月から離職日の翌日の属する年度の翌年度末、または国民健康保険の資格喪失までです。国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となります。
軽減対象期間内に再離職し、国民健康保険に加入したときは、残っている対象期間について保険税の軽減を受けられる場合がありますので相談してください。

申告に必要なもの

  • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(ハローワークが発行した離職年月日、離職理由コードの記載があるもの)
  • 離職した本人および世帯主のマイナンバーカードもしくは通知カード
  • 国民健康保険被保険者証
  • 本人確認書類(運転免許証やパスポートなど官公庁が発行する顔写真付き証明書)

この記事に関するお問い合わせ先

国民健康保険課 国保税担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8658
ファックス:048-733-0220
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