国民健康保険税の計算方法

更新日:2026年04月01日

ページID : 8193

国民健康保険税(保険税)の決定方法

保険税は、年齢によって内訳が異なります。

40歳未満の人

保険税=医療保険分+後期高齢者支援金分+子ども・子育て支援金分
年度途中で40歳になる人は、40歳になった月(1日が誕生日の人はその前月)から介護保険分を合わせて納めます。

40歳以上65歳未満の人

保険税=医療保険分+後期高齢者支援金分+介護保険分+子ども・子育て支援金分
年度途中で65歳になる人は、65歳になる月の前月(1日が誕生日の人はその前々月)までの介護保険分を含め、国民健康保険の保険税として年度末までの納期に分けて納めます。

65歳以上75歳未満の人

保険税=医療保険分+後期高齢者支援金分+子ども・子育て支援金分

介護保険料は国民健康保険税とは別に納めます。

75歳以上の人

国民健康保険を脱退して「後期高齢者医療制度」に加入することとなります。

保険税の計算式

保険税は医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分(40歳以上65歳未満の人)、子ども・子育て支援金分の合計です。

国民健康保険税の税率(令和8年度)

表:令和8年度国民健康保険税の税率・方式

種別 医療保険分 後期高齢者支援金分 介護保険分 子ども・子育て支援金分
所得割((前年総所得金額等ー基礎控除)×税率) 8.70パーセント 2.87パーセント 2.46パーセント 0.26パーセント
均等割(加入者1人につき) 47,100円

16,100円

16,600円 1,500円
18歳以上均等割(18歳以上加入者1人につき) 100円
1世帯あたりの賦課限度額 660,000円 260,000円 170,000円 30,000円

令和8年度より、医療保険分および後期高齢者支援金分について令和7年度に改正された地方税法施行令の限度額に改定しました。

  • 総所得金額等とは、給与、年金などの総合課税となる所得と、分離課税となる所得(退職所得を除く)、山林所得の合計額です

基礎控除額

表:基礎控除額
合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超 2,450万円以下 29万円
2,450万円超 2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

 

計算例

43歳の夫、42歳の妻、10歳の子ども1人の世帯で、夫の給与収入が400万円の場合

給与収入4,000,000円-給与所得控除1,240,000円=給与所得2,760,000円

A:医療保険分

  • 所得割額 [夫のみ](給与所得2,760,000円-基礎控除430,000円)×8.70パーセント=202,710円
  • 均等割額 47,100円×3人分=141,300円

合計金額 344,010円 100円未満切り捨て344,000円…A

B:後期高齢者支援金分

  • 所得割額 [夫のみ](給与所得2,760,000円-基礎控除430,000円)×2.87パーセント=66,871円
  • 均等割額 16,100円×3人分=48,300円

合計金額 115,171円 100円未満切り捨て115,100円…B

C:介護保険分

  • 所得割額 [夫のみ](給与所得2,760,000円-基礎控除430,000円)×2.46パーセント=57,318円
  • 均等割額 [夫、妻のみ]16,600円×2人分=33,200円

合計金額 90,518円 100円未満切り捨て90,500円…C

D:子ども・子育て支援金分

  • 所得割額 [夫のみ](給与所得2,760,000円-基礎控除430,000円)×0.26パーセント=6,058円
  • 均等割額 [夫、妻のみ]1,500円×2人分=3,000円
  • 18歳以上均等割額 [夫、妻のみ]100円×2人分=200円

合計金額 9,258円 100円未満切り捨て9,200円…D

年税額=A+B+C+D

344,000円+115,100円+90,500円+9,200円=558,800円

この記事に関するお問い合わせ先

国民健康保険課 国保税担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8658
ファックス:048-733-0220
お問い合わせフォーム