国民健康保険税の計算方法

更新日:2024年04月01日

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国民健康保険税(保険税)の決定方法

保険税は、年齢によって内訳が異なります。

40歳未満の人

保険税=医療保険分+後期高齢者支援金分
年度途中で40歳になる人は、40歳になった月(1日が誕生日の人はその前月)から介護保険分を合わせて納めます。

40歳以上65歳未満の人

保険税=医療保険分+後期高齢者支援金分+介護保険分
年度途中で65歳になる人は、65歳になる月の前月(1日が誕生日の人はその前々月)までの介護保険分を含め、国民健康保険の保険税として年度末までの納期に分けて納めます。

65歳以上75歳未満の人

保険税=医療保険分+後期高齢者支援金分
介護保険料=介護保険分
医療保険分と後期高齢者支援金分を合わせて国民健康保険税を納めます。介護保険料は国民健康保険税とは別に納めます。

75歳以上の人

国民健康保険を脱退して「後期高齢者医療制度」に加入することとなります。

保険税の計算式

保険税は医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分(40歳以上65歳未満の人)の合計です。

国民健康保険税の税率

表:国民健康保険税の税率・方式

種別 医療保険分 後期高齢者支援金分 介護保険分
所得割((前年所得ー基礎控除)×税率) 6.80パーセント 2.05パーセント 1.50パーセント
均等割(加入者1人につき) 31,900円 12,200円 11,700円
1世帯あたりの賦課限度額 650,000円 220,000円 170,000円

令和6年度より、後期高齢者支援金分について令和5年度に改正された地方税法施行令の限度額に改定しました。

基礎控除額

表:基礎控除額
合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超 2,450万円以下 29万円
2,450万円超 2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

 

計算例

43歳の夫、42歳の妻、10歳の子ども1人の世帯で、夫の給与収入が400万円の場合
給与収入4,000,000円=給与所得2,760,000円

A:医療保険分

  • 所得割額 [夫のみ](給与所得2,760,000円-基礎控除430,000円)×6.80パーセント=158,440円
  • 均等割額 31,900円×3人分=95,700円

合計金額 254,140円 100円未満切り捨て254,100円…A

B:後期高齢者支援金分

  • 所得割額 [夫のみ](給与所得2,760,000円-基礎控除430,000円)×2.05パーセント=47,765円
  • 均等割額 12,200円×3人分=36,600円

合計金額 84,365円 100円未満切り捨て84,300円…B

C:介護保険分

  • 所得割額 [夫のみ](給与所得2,760,000円-基礎控除430,000円)×1.50パーセント=34,950円
  • 均等割額 [夫、妻のみ]11,700円×2人分=23,400円

合計金額 58,350円 100円未満切り捨て58,300円…C

年税額=A+B+C

254,100円+84,300円+58,300円=396,700円

この記事に関するお問い合わせ先

国民健康保険課 国保税担当
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